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■ 協議項目1 |
合併の方式 |
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H16.10.30決定 |
新しい市を設置する新設合併とする。 |
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■ 協議項目2 |
合併の期日 |
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H16.11.13決定 |
合併の期日は、平成18年3月18日とする。 |
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■ 協議項目3 |
新市の名称 |
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H16.10.30決定 |
公募方式により名称を募り、新市名称候補選定委員会において検討した上で、協議会で決定するものとする。
なお、新市名称公募要領及び新市名称候補選定要領については、別紙のとおりとする。
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H17.2.1決定 |
(その2)
新市の名称は、安中市(あんなかし)とする。 |
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■ 協議項目4 |
新市の事務所の位置 |
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H16.10.30決定 |
1 |
新市の事務所の位置は、住民の利便性、交通の事情、他の官公署との関係を考慮し、安中市安中一丁目23番13号とする。 |
2 |
庁舎機能については、住民サービスの低下を招かないよう調整するものとする。 |
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■ 協議項目5 |
財産の取扱い |
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H16.10.30決定 |
安中市及び松井田町の財産(権利及び義務を含む。)は、すべて新市に引き継ぐものとする。 |
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■ 協議項目6 |
議会の議員の定数及び任期の取扱い |
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H16.11.30決定 |
次の2案の中から選定する。 |
1 |
市町村の合併の特例に関する法律を適用しない。 |
2 |
市町村の合併の特例に関する法律第7条第1項第1号の規定に基づく在任特例を適用する。 |
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H17.1.22決定 |
(その2) |
1 |
両市町の議会の議員は、市町村の合併の特例に関する法律第7条第1項第1号の規定を適用し、平成19年4月30日まで新市の議会の議員として在任する。 |
2 |
在任特例後の新市の議員の定数は、28人とする。
なお、次の一般選挙時の定数は24人とする。 |
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■ 協議項目7 |
農業委員会の委員の定数及び任期の取扱い |
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H16.11.30決定 |
新市に1つの農業委員会を置き、市町村の合併の特例に関する法律第8条第1項第1号の規定に基づく特例を適用することを前提とし、安中市及び松井田町の農業委員会で検討した上で、協議会で決定するものとする。 |
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H17.1.18決定 |
(その2)
新市に1つの農業委員会を置き、両市町の農業委員会の選挙による委員であった者は、市町村の合併の特例に関する法律第8条第1項第1号の規定を適用し、合併後1年間引き続き新市の農業委員会の選挙による委員として在任する。 |
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■ 協議項目8 |
地方税の取扱い |
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H16.11.13決定 |
1 |
個人市町村民税については、両市町に差異がないため、現行のとおり新市に引き継ぐものとする。 |
2 |
法人市町村民税については、両市町に差異がないため、現行のとおり新市に引き継ぐものとする。 |
3 |
固定資産税の税率については、両市町に差異がないため、現行のとおり新市に引き継ぐものとする。納期については、第1期に差異があるため、合併時までに調整する。 |
4 |
軽自動車税の税率については、両市町に差異がないため、現行のとおり新市に引き継ぐものとする。納期については、差異があるため、合併時までに調整する。 |
5 |
市町村たばこ税については、両市町に差異がないため、現行のとおり新市に引き継ぐものとする。 |
6 |
入湯税の税率については、両市町に差異がないため、現行のとおり新市に引き継ぐものとする。
ただし、入湯税の軽減措置及び課税免除対象者については、合併時までに調整する。 |
7 |
都市計画税については、安中市課税区域・課税方法で現行のまま新市に引き継ぐものとするが、新市における全体的な課税区域・課税方法については、合併後5年以内を目処に見直しするものとする。 |
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■ 協議項目9 |
一般職の職員の身分の取扱い |
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H16.11.13決定 |
1 |
職員数について、両市町の一般職の職員については、市町村の合併の特例に関する法律第9条の規定により、すべて新市の職員として引き継ぐものとする。 |
2 |
職員定員管理の定員適正化計画については、新市において策定(再編)するものとする。 |
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■ 協議項目10 |
特別職の身分の取扱い |
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H16.11.13決定 |
市長、助役などの特別職及び行政委員会の委員の設置については法令の定めるところにより、新市において新たに設置する。人員、任期は法令の定めるところによる。
報酬額については、現行の報酬額及び新市と同規模の自治体の例をもとに調整する。
その他の特別職の設置については、必要に応じて新市において新たに設置する。人員、任期、報酬等は現行の制度をもとに調整する。 |
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■ 協議項目11 |
条例・規則等の取扱い |
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H16.11.13決定 |
条例・規則等については、各協議項目の調整方針に基づき統一を図り、新市における事務事業に支障がないよう次の区分により整備する。 |
1 |
合併と同時に市長職務執行者の専決処分により、即時制定し、施行させる必要があるもの |
2 |
合併後、一定の地域に暫定的に施行させる必要があるもの |
3 |
合併後、逐次制定し、施行させることとするもの |
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■ 協議項目12 |
事務組織及び機構の取扱い |
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H16.11.13決定 |
新市の事務組織及び機構については、両市町の庁舎及び各附属施設を有効かつ合理的に活用することを原則とし、次の方針に基づき合併までに調整するものとする。なお、新市においては、常に事務組織及び機構を見直し、効率化に努めるとともに、規模等の適正化を図るものとする。 |
1 |
住民が利用しやすく、わかりやすいこと |
2 |
住民の声を適正に反映し、サービスの向上に努めること |
3 |
地方分権や新たな行政課題に迅速かつ的確に対応できること |
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■ 協議項目13 |
一部事務組合等の取扱い |
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H16.11.13決定 |
一部事務組合等については、構成団体の状況を見極めながら、次の方針に基づき調整を図るものとする。 |
1 |
安中市及び松井田町のみで構成する一部事務組合は、合併の日の前日をもって解散するものとし、業務、職員等は、すべて新市に引き継ぐものとする。 |
2 |
新市において独自に事務を行うものについては、合併の日の前日をもって脱退するものとする。 |
3 |
それ以外の一部事務組合等については、合併の日の前日をもって脱退し、新市において合併の日に加入するものとする。 |
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■ 協議項目14 |
使用料、手数料等の取扱い |
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H16.11.13決定 |
1 |
使用料については、原則として現行のとおりとする。
ただし、同一又は類似する施設の使用料については可能な限り統一するものとする。 |
2 |
手数料については、両市町におけるこれまでの料金改定の経緯や受益者負担の原則を基本に、サービスに対する適正な負担額を決定し、合併 時に統一するものとする。 |
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■ 協議項目15 |
公共的団体等の取扱い |
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H16.11.13決定 |
公共的団体等については、合併後の速やかな一体性を確保するため、各団体の経緯、実情等を尊重しながら、原則として次のとおり調整に努めるものとする。 |
1 |
両市町に共通している団体については、合併時に統合するよう調整に努めるものとする。 |
2 |
統合に時間を要する団体については、将来統合するよう調整に努めるものとする。 |
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■ 協議項目16 |
補助金、交付金等の取扱い |
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H16.11.13決定 |
補助金、交付金等については、従来からの経緯、実情等に配慮し、次の方針に基づき新市において調整する。 |
1 |
各市町で同一あるいは同種の補助金等については、関係団体等の理解と協力を得て、統一の方向で調整する。 |
2 |
各市町独自の補助金等については、従来からの実績等を考慮し、新市全体の均衡を保つように調整する。 |
3 |
整理統合できる補助金等については、統合、廃止するよう調整する。 |
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■ 協議項目17 |
町名・字名の取扱い |
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H16.11.13決定 |
両市町の区域内の町・字の名称については、原則として「大字」を削除した名称に変更するものとし、合併までに調整する。 |
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H17.11.13決定 |
(その2)
町・字の名称については、次のとおりとする。 |
1 |
安中市においては、現行のとおりとする。 |
2 |
松井田町においては、「碓氷郡松井田町大字」を「安中市松井田町」とする。 |
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■ 協議項目18 |
慣行の取扱い |
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H16.11.13決定 |
1 |
市章は、新市において定めるものとする。 |
2 |
市民憲章、市の花・木・鳥、市の歌、各種宣言等については、新市において制定の必要性を含め調整するものとする。 |
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■ 協議項目19 |
国民健康保険事業の取扱い |
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H16.11.30決定 |
1 |
国民健康保険税について |
(1) |
納期については、仮算定なしの納期8期とする。 |
(2) |
税率については、新市において速やかに調整し統一するものとし、統一までの間は不均一課税とする。 |
2 |
出産一時金及び葬祭費については、安中市の例により合併時に統合するものとする。 |
3 |
人間ドック検診費助成については、合併時に統合する。松井田町が実施している婦人科検診は廃止し、一般検診で対応するものとする。 |
4 |
国民健康保険保健事業(老人保健事業を含む)については、合併時までに調整する。 |
5 |
国民健康保険運営協議会については、合併時に再編するものとし、委員選出区分、報酬等については合併時までに調整する。 |
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■ 協議項目20 |
介護保険事業の取扱い |
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H16.11.30決定 |
1 |
老人保健福祉計画・介護保険事業計画等については、合併後に統合するものとする。 |
2 |
介護保険料については、介護保険事業計画に基づき、適正な保険料を算定し統一を図るものとする。 |
3 |
介護保険料賦課徴収については、安中市の例により合併後に統合するものとする。 |
4 |
介護保険運営協議会については、新市の人口に伴った適正な委員構成となるように統一するものとする。 |
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■ 協議項目21 |
消防団の取扱い |
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H16.11.30決定 |
1 |
消防団の組織については、合併時に再編するものとする。
なお、古くから伝統のある松井田町のラッパ隊については、新市に引き継ぐものとする。 |
2 |
消防団員の報酬等・退職報償金・消防表彰については、安中市の例を基に合併時に再編するものとする。 |
3 |
消防団員の階級等については、合併時に再編するものとする。 |
4 |
消防団の施設等については、新市に引き継ぐものとする。 |
5 |
賞じゅつ・消防団活性化事業報償については、安中市の例により、合併時に統合するものとする。 |
6 |
消防団公務災害補償・被服等の貸与については、合併時に再編するものとする。 |
7 |
県消防協会・消防団員福祉共済については、合併時に統合するものとする。 |
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■ 協議項目22 |
行政区の取扱い |
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H16.11.30決定 |
1 |
行政区及び行政区の区域については、現行のとおり新市に引き継ぐものとする。 |
2 |
市区長会及び町連絡協議会については、合併時に再編するものとする。 |
3 |
自治会活動報償費については、市区長会及び町連絡協議会と調整し、合併後に再編するものとする。 |
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■ 協議項目23 |
地域審議会、地域自治区及び合併特例区の取扱い |
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H16.11.30決定 |
市町村の合併の特例に関する法律第5条の4の規定に基づく地域審議会、地方自治法第202条の4の規定に基づく地域自治区及び市町村の合併の特例に関する法律第5条の8の規定に基づく合併特例区は、新市において設置しないものとする。 |
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■ 協議項目24 |
各種事務事業の取扱い |
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■(1)友好提携・都市間交流関係 |
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H16.12.21決定 |
友好提携・都市間交流については、現行のとおり新市に引き継ぐものとする。 |
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■(2)電算システム関係 |
H16.12.21決定 |
1 |
基幹業務、内部情報電算システムについては、合併までにシステムを統合または再編し、合併時に稼働できるよう調整する。 |
2 |
その他の電算システムは、業務に支障がないよう合併までに調整する。 |
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■(3)消防防災関係 |
H16.12.21決定 |
1 |
防災会議、地域防災計画、防災組織等については、合併時に再編するものとする。 |
2 |
防災行政無線については、当分の間現行のとおりとする。なお、合併後新市において、そのあり方について、別途検討するものとする。 |
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■(4)公共交通関係 |
H16.12.21決定 |
1 |
コミュニティバスに関する事務については、存続させるものとし、バス路線の拡充、見直し等は合併後に再編するものとする。 |
2 |
地域バス及び地方路線バスについては、現行のまま新市に引き継ぐものとする。 |
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■(5)広報広聴関係 |
H16.12.21決定 |
1 |
広報紙の発行回数、内容、発行日等は、合併時までに調整するものとする。 |
2 |
モニター制度等広聴制度については、合併時に再編するものとする。 |
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■(6)窓口業務関係 |
H16.12.21決定 |
窓口業務については、業務時間の延長を含め、住民サービスの低下を招かないよう、合併時に再編するものとする。 |
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■(7)環境政策関係 |
H16.12.21決定 |
1 |
廃棄物処理計画の策定、ごみ資源化、公害防止協定、一般廃棄物収集等については、安中市の例により合併時に統合するものとする。 |
2 |
ごみの収集回数及び運搬体制については、合併時までに調整し再編するものとする。 |
3 |
指定ゴミ袋制度については、合併後出来る限り早い時期に再編するものとする。 |
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■(8)男女共同参画関係 |
H16.12.21決定 |
1 |
男女共同参画プランについては、新市において策定するものとする。 |
2 |
男女共同参画関係事業については、合併後に再編するものとする。 |
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■(9)障害者福祉関係 |
H16.12.21決定 |
1 |
制度内容が同じ事業については、合併時に統合するものとする。 |
2 |
両市町が独自に行っている事業については、合併時に統合または合併後に統合するものとする。 |
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■(10)高齢者福祉関係 |
H16.12.21決定 |
1 |
配食サービスについては、合併時に再編するものとする。 |
2 |
緊急通報システム事業については、当面現行のとおりとし、合併後に調整することとする。 |
3 |
高齢者実態把握事業については、合併時に統合するものとする。 |
4 |
在宅介護支援センター運営事業については、当面現行のとおりとし、合併後に再編するものとする。 |
5 |
敬老事業については、合併後に再編するものとする。 |
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■(11)児童福祉関係 |
H16.12.21決定 |
1 |
児童扶養手当、児童手当については、合併時に統合するものとする。 |
2 |
放課後児童対策事業(児童クラブ事業)については、合併後に再編するものとする。 |
3 |
家庭児童相談事業については、安中市の例により合併時に統合するものとする。 |
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■(12)保育関係 |
H16.12.21決定 |
1 |
公立保育所については、新市に引き継ぐものとし、運営については、合併後に調整するものとする。 |
2 |
乳児保育促進事業、障害児保育事業、延長保育事業については、安中市の例により合併時に統合するものとする。 |
3 |
一時保育事業については、合併時に統合するものとする。 |
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■(13)保健衛生関係 |
H16.12.21決定 |
1 |
乳幼児相談については、合併後の新年度より統合するものとする。 |
2 |
訪問指導(老人保健訪問指導を含む。)、乳幼児発達事後指導相談、乳幼児家庭訪問、予防接種健康被害調査、老人保健健康手帳交付事業については、合併時に統合するものとする。 |
3 |
精神保健相談については、安中市の例により合併時に統合するものとする。 |
4 |
健康相談については、合併後に統合するものとする。 |
5 |
基本健康診査については、合併1年後を目処に統合するものとする。なお、夜間健診については、安中市の例により実施するものとする。 |
6 |
地域食生活推進事業については、組織で調整し、合併後に統合するものとする。 |
7 |
各種予防接種事業、老人保健機能回復訓練事業については、合併後の新年度より統合するものとする。なお、健康管理システムについては、安中市の例によるものとする。 |
8 |
結核胸部検診については、合併後の1年間で調整し、統合するものとする。 |
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■(14)農林水産関係 |
H17.1.11決定 |
1 |
農用地利用集積促進奨励金については、安中市の例により合併時に統合するものとする。
認定農業者育成資金利子助成金については、合併時に統合するものとする。 |
2 |
農業振興地域整備計画については、合併後に策定するものとする。 |
3 |
米生産調整対策事業のうち、単独事業については、合併の2年後を目処に廃止するものとする。 |
4 |
農業災害・病害虫対策については、合併時に統合するものとする。 |
5 |
家畜防疫対策については、単価を見直し合併時に統合するものとする。 |
6 |
有害鳥獣捕獲に関する委託料については、合併時に統合するものとする。 |
7 |
農業農村整備事業管理計画については、合併時に再編するものとする。 |
8 |
農政審議会については、合併時に統合するものとする。 |
9 |
森林整備計画については、合併後3年程度を目処に再編するものとする。 |
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■(15)商工・観光関係 |
H17.1.11決定 |
1 |
勤労者対策について |
(1) |
勤労者協議会については、協議会の状況を見ながら合併後に統合するものとする。 |
(2) |
ふれあいフェスティバル補助は合併時に統合するものとする。 |
(3) |
中小企業退職金共済制度加入促進補助は安中市の例により合併時に統合するものとする。 |
(4) |
勤労者住宅建設利子補給制度については、合併時に再編するものとする。 |
(5) |
技能検定合格者表彰については、合併時に統合するものとする。 |
2 |
小口融資制度については、貸付利率を統一し、合併時に再編するものし、小口融資利子補給制度については、安中市の事務を適用し、合併 時に統合するものとする。 |
3 |
観光協会について |
(1) |
観光協会については、合併後に再編するものとする。 |
(2) |
観光協会の事務体制について見直しを行い、あわせて会館管理委託方法について合併後に検討するものとする。 |
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■(16)建設関係 |
H17.1.11決定 |
1 |
公営住宅等の整備・既存公営住宅改善事業については、現計画の存続を基本とし、合併後に再編するものとする。 |
2 |
公営住宅の管理については、統一した基準を設け、合併後に再編するものとする。 |
3 |
地籍調査事業に関する事務については、松井田町の新規事業は新市に引き継ぐものとし、管理体制等は合併時に再編するものとする。 |
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■(17)都市計画関係 |
H17.1.11決定 |
1 |
都市計画決定については、現行のとおり新市に引き継ぐものとする。 |
2 |
都市計画マスタープランについては、新市の総合計画に基づき、県の区域マスタープランの見直しと並行して、新たなマスタープランを策定するものとする。 |
3 |
都市計画審議会については、合併時に再編するものとする。 |
4 |
各種団体関連事務については、合併時までに安中市の例により調整し、合併時に統合するものとする。 |
5 |
都市計画策定・決定事務(都市施設、市街地開発事業、地区計画、地域地区等)等については、存続するものとする。 |
6 |
都市計画公園等整備事業、都市計画道路整備事業、その他各種都市計画関連事務については、合併後に再編するものとする。 |
7 |
都市計画図管理事務については、合併後に再編するものとし、新市において新しい都市計画図を作成するものとする。 |
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■(18)下水道関係 |
H17.1.11決定 |
1 |
公共下水道全体計画及び認可計画は、現行のとおり新市に引き継ぐものとし、新市において新たな計画を策定するまでは現計画で実施するものとする。 |
2 |
公共下水道受益者負担金、水洗便所普及奨励措置については、安中市の例により合併時に統合するものとする。 |
3 |
下水道排水設備工事店の指定については、安中市の例により合併時に統合するものとし、安中市が指定している指定工事店は、すべて新市に引き継ぐものとする。 |
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■(19)学校教育関係 |
H17.1.11決定 |
1 |
小・中学校通学区域については、現行のまま新市に引き継ぐものとする。
ただし、区域が重複している地域については、合併時までに調整するものとする。 |
2 |
学校給食については、方式に大きな相違があるため、当分の間現行のまま新市に引き継ぐものとする。 |
3 |
遠距離通学補助については、合併時までに補助基準等の検討・調整を行うものとする。 |
4 |
学校施設、各種事業等については、合併までに調整するものとする。 |
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■(20)社会教育関係 |
H17.1.11決定 |
1 |
社会教育委員については、合併時に再編するものとする。 |
2 |
社会教育団体については、新市において認定基準が定まった後に再編するものとする。 |
3 |
その他社会教育関係については、歴史、地域性等を十分考慮し、再編統一を図るものとする。 |
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■(21)その他事業 |
H16.12.21決定 |
投票区・開票区の取扱いについては、当面は現行のとおりとし、その後統合などの見直しを図るものとする。 |
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■ 協議項目25 |
新市建設計画 |
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H17.1.22決定 |
新市建設計画は、別添「新市建設計画」に定めるとおりとする。 |
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1.合併の方式 |
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合併の方式は、新設合併と編入合併に分けられます。どちらの方式をとるかで、合併にかかる事務手続きも大きく変わってくるので、できるだけ早い時期に合併の方式が定まると、協議が進展すると考えられます。 |
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2.合併の期日 |
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最終的に総務大臣の告示により、合併の効力が発生するまでには、関係市町の議会及び県議会の議決などが必要となり、かなりの期間を必要とします。また、電算システムの統合など、事務準備期間についても住民生活に混乱を来たさないよう、十分に配慮する必要があります。さらに、合併特例法の財政支援措置が適用されるのは、平成17年3月31日までに県に合併申請をし、平成18年3月31日までに合併した場合に限られますので、この期限についても十分留意する必要があります。 |
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3.新市の名称 |
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基本的に合併の方式によって異なる項目で、新しい市の名称を協議会で協議することになります。 |
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4.新市の事務所の位置 |
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地方自治法第4条の規定では、住民の利用に最も便利であるように、交通の事情や他の官公署との関係等について配慮し事務所の位置を決定することとされています。 |
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5.財産の取扱い |
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合併が行われた場合において、財産処分を必要とするときは、関係市町が協議してこれを定めます。合併前の市町が所有していた財産(土地、建物、債権、債務など)は、すべて新市が引き継ぐこととし、公の施設についても、新市の公の施設として設置するというのが原則的な考え方です。なお、財産処分に係る協議については合併前の市町の議会の議決を経なければなりません。 |
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6.議会の議員の定数及び任期の取扱い |
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合併の方式によって異なる項目で、新設合併であれば、すべての合併関係市町の議員が身分を失い、編入合併の場合は、編入される市町の議員が身分を失うことが原則となっています。
しかし、議員の定数や任期等に関しては、合併特例法で特例措置が定められています。
この特例措置を適用するか否か、適用する場合は、その方法を協議会で協議することになります。 |
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7.農業委員会の委員の定数及び任期の取扱い |
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合併の方式によって異なる項目で、新設合併であれば、すべての合併関係市町の委員が身分を失い、編入合併であれば編入される市町の委員が身分を失うことが原則となっています。
しかし、委員の定数や任期等に関しては、合併特例法及び農業委員会等に関する法律の特例措置が定められています。
この特例措置を適用するか否か、適用する場合は、その方法を協議会で協議することになります。 |
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8.地方税の取扱い |
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市町村が課すことができる税は、住民税、固定資産税、軽自動車税などの普通税と、都市計画税などの目的税があり、合併にあたっては、税目、税率、納期等について、調整が必要となります。
なお、合併前の市町間に不均衡があるため、合併市町の全域にわたって均一の課税をするこ により著しく衡平を欠くこととなる場合などは、合併特例法により合併が行なわれた日の属する年度及びこれに続く5年間に限り不均一課税ができることとされています。
特例措置を適用するか否か、適用する場合の期間を協議会で協議することになります。 |
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9.一般職の職員の身分の取扱い |
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合併特例法では、現にその職にある一般職の職員は、引き続き新市の職員として、身分が保障されています。また、職員の任用制度、給与及びその他の身分の取扱いに関して、職員のすべてに通じて公正に処理されるよう、とり決めておくことが必要となります。 |
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10.特別職の身分の取扱い |
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合併の方式により異なる項目で、新設合併であれば、首長をはじめ特別職が全員失職となり、編入合併であれば、編入される市町の特別職は失職となります。 |
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11.条例・規則等の取扱い |
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条例、規則等の整備方針の基本的な考え方や方針について協議します。 |
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12.事務組織及び機構の取扱い |
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新市の組織機構、支所及び出張所の業務等の取扱いを協議会で協議することになります。 |
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13.一部事務組合等の取扱い |
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合併の方式に関わらず、広域圏組合(広域消防、農業共済)、上水道企業団、医療事務組合、衛生施設組合など、その取扱いを協議会で協議することになります。 |
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14.使用料、手数料等の取扱い |
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市町間で、同一目的の施設や同一種類の事務について、その使用料や手数料の額が異なっている場合には、あらかじめその取扱いについて十分に検討し、調整を図っておくことが必要です。使用料や手数料の額は、住民生活にも関係が深いため、協議・調整にあたっては、住民間の負担の公平を確保し、住民に不利益にならないことを基本として行う必要があります。 |
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15.公共的団体等の取扱い |
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合併関係市町の区域内の公共的団体等(商工会、社会福祉協議会など)については、合併市町の一体性の速やかな確立に資するため、合併特例法によりその統合整備を図るよう努めなければならないとされていることから、統合に向けた働きかけの基本方針を協議し、公共的団体等の理解を求める必要があります。 |
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16.補助金、交付金等の取扱い |
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合併前の市町が各種団体等に交付している様々な補助金、交付金等について、それぞれの制度の経緯、実情、内容等を踏まえ、新市の財政状況にも配慮しつつ、その取扱いについて協議します。 |
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17.町名・字名の取扱い |
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町名、字名は地域の歴史や文化がしみ込んだ、住民にとって愛着の深いものであり、合併しても一般的には、従来どおり存続させる場合が多くなっています。 |
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18.慣行の取扱い |
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市町民憲章、市町の歌、花、木等の各種慣行については、地域の伝統や住民生活に十分配慮しながら、新市の一体性の確保という観点から、その取扱いを協議会で協議することになります。 |
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19.国民健康保険事業の取扱い |
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国民健康保険は、市町が保険者になり運営していますが、保険税率、納期等が各市町によって異なり一元化を図る必要があるため、その取扱いを協議会で協議することになります。 |
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20.介護保険事業の取扱い |
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介護保険事業は、制度の中で保険料や納期が異なること、及び独自の制度等を設けている場合があり、早期に一体性の確保に努め、住民福祉の向上を図る必要があるため、その取扱いを協議会で協議することになります。 |
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21.消防団の取扱い |
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消防団については、指揮命令系統の確立が不可欠であることから、合併時において組織の統一、団員の任用基準等を統合しておく必要があります。合併前の市町の間で、消防団の組織、団員の身分の取扱いなどが異なっている場合は、その円滑な統合に向けた協議を行います。 |
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22.行政区の取扱い |
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行政連絡の基盤となる行政区の範域、規模等について、各市町で相違があるので、その取扱いを協議会で協議することになります。 |
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23.地域審議会、地域自治区及び合併特例区の取扱い |
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合併後も地域住民の声を施策に反映させ、きめ細やかな行政サービスを実現させるため、合併前に関係市町の協議により、地域審議会、地域自治区及び合併特例区を置くことができます。
設置の有無や、設置する場合は、その組織及び運営等について協議します。 |
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24.各種事務事業の取扱い |
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両市町において行われている各種の事務事業について各専門部会で調整しますが、協議会の協議に付すべき事業と判断された事業については、これまでの経緯や実情を考慮し、住民サービスの低下にならないように留意しながら、合理化・効率化の観点も踏まえながら調整する必要があります。 |
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25.新市建設計画 |
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両市町が合併した場合に、どのようなまちづくりを行っていくのか、また、住民生活や行財政にどのような影響がでるのかなどの、新市の将来ビジョンを示すもので、合併についての判断材料として活用されます。 |
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