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特別児童扶養手当

ページID:0001819 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

制度の目的・受給資格

目的

精神又は身体に障害を有する児童について手当を支給することにより、これらの児童の福祉の増進を図ることを目的にしています。

受給資格

心身に障害のある20歳未満の児童を監護している父もしくは母(どちらか所得の高い方が受給者となります)、または父母に代わって児童を養育している人に手当が支給されるものです。いずれも国籍は問いません。

児童の障害等級

1級
・身体障害者手帳1・2級程度の身体障害
・療育手帳の判定がA程度の知的障害または精神障害者保険福祉手帳1級程度の精神障害
2級
身体障害者手帳3級程度の身体障害または日常生活が著しく制限を受ける程度の知的障害もしくは精神障害
(身体障害者手帳の等級はあくまでも目安です。また、必ずしも手帳を所持している必要はありません。)

児童の障害の程度について

【1級】

  1. 次に掲げる視覚障害
    • 視力の良い方の視力が0.03以下のもの
    • 視力の良い方の眼の視力が0.04かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの
    • ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼の1/四視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつ1/二視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの
    • 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの
  2. 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
  3. 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
  4. 両上肢のすべての指を欠くもの
  5. 両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
  6. 両下肢の機能に著しい障害を有するもの
  7. 両下肢を足関節以上で欠くもの
  8. 体幹の機能に座っていることができない程度または立ち上がることができない程度の障害を有するもの
  9. 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
  10. 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
  11. 身体の機能の障害もしくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

【2級】

  1. 次に掲げる視覚障害
    • 視力の良い方の眼の視力が0.07以下のもの
    • 視力の良い方の眼の視力が0.08かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの
    • ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼の1/四視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつ1/二視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの
    • 求心性視野狭窄又は輪状暗点があるものについて、1/二の視野で両眼の視野がそれぞれ5度以内におさまるもの
    • 自動視野計による測定の結果、両眼解放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下のもの
  2. 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
  3. 平衡機能に著しい障害を有するもの
  4. 咀嚼(そしゃく)の機能を欠くもの
  5. 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの
  6. 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの
  7. 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの
  8. 一上肢の機能に著しい障害を有するもの
  9. 一上肢のすべての指を欠くもの
  10. 一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
  11. 両下肢のすべての指を欠くもの
  12. 一下肢の機能に著しい障害を有するもの
  13. 一下肢を足関節以上で欠くもの
  14. 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
  15. 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、または日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
  16. 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
  17. 身体の機能の障害もしくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

次の場合は、手当は支給されません

  1. 父母・養育者または児童が日本国内に住所を有しないとき
  2. 児童が障害を支給事由とする年金を受けとることができるとき
  3. 児童福祉法により児童福祉施設等(通所施設を除く)に入所しているとき

所得による支給の制限

手当を受ける人自身または配偶者および扶養義務者の前年の所得が次の限度額以上ある場合は、その年度(8月から翌年の7月まで)は、全額支給停止となります。

表1
扶養親族等の数 受給資格者本人または養育者 配偶者および扶養義務者
0人 4,596,000円未満 6,287,000円未満
1人 4,976,000円未満 6,536,000円未満
2人以上 1人増えるごとに380,000円加算 1人増えるごとに213,000円加算

※所得制限限度額は変更になることがあります。
※受給者と同住所の親族がいる場合、住民票上世帯分離となっていても扶養義務者として扱い、所得制限の対象となります。

手当を受ける手続き

手当を受けるには次の書類を添えて手続きを行ってください。
申請される方の状況に応じて下記以外の書類が必要な場合や、後日の提出でも受付できる書類がありますので、事前に窓口でご相談ください。

  1. 請求者と対象児童の戸籍謄本(発行から1ヶ月以内のもの)
  2. 特別児童扶養手当認定診断書(発行日から2ヶ月以内)
  3. 請求者名義の預金通帳
  4. 請求者,対象児童,扶養義務者の個人番号(マイナンバー)のわかるもの
  5. 本人確認ができるもの(運転免許証など)

※A判定の療育手帳または1~3級の身体障害者手帳(内部障害を除く)をお持ちの場合、診断書を省略できる場合があります。
※状況に応じて上記以外の書類が必要な場合があります。また、後日の提出でも受付できる書類もありますので、確認してください。

平成28年1月から申請書に申請者、対象児童、配偶者および扶養義務者の個人番号を記入していただいております。また、個人番号の確認等を確認させていただきますので、次のものを用意してください。

表2
番号確認 本人確認をするために必要なもの
  1. 個人番号カード
  2. 通知カード
  3. 個人番号が記載された住民票の写し 等
  1. 個人番号カード
  2. 運転免許証,在留カード等
  3. 官公署から発行された写真付きの身分証明書

手当の支払い

手当は県知事の認定を受けると、認定請求をした日の属する月の翌月から支給され、4月・8月・11月の年3回の支払月の前月までの分が、受給者が指定した金融機関の口座へ振込まれます。
※手当額は毎年4月に改定(完全物価スライド制)される予定です。

令和6年度(令和6年4月分以降)の手当額(児童1人あたりの月額)

  • 1級 55,350円
  • 2級 36,860円

手当を受けている方の届出義務

  1. 毎年8月12日から9月11日までの間に、支給要件の審査を行うため所得状況届を提出してください。所得状況届を提出しない場合、8月以降の手当は支給されません。また、2年間未提出の場合は、時効により資格がなくなります。
  2. 支給対象児童の数が減った場合や、障害の程度が軽くなった場合は手当額改定届(減額)を提出してください。
  3. 支給対象児童が増えた場合、または障害の程度が増進した場合は手当額改定請求書(増額)を提出してください。
  4. 受給者が死亡した場合は、受給者死亡届を提出してください。
  5. 県外へ転出する場合は、県外転出届を提出してください。
  6. 氏名や住所(県内)、振込口座を変更した場合は、氏名・住所・支払金融機関変更届を提出してください。
  7. 障害認定で有期が定められている場合は、有期月の当月もしくは前月に診断書を添えて障害認定届を提出してください。
  8. 受給者、配偶者、扶養義務者が所得更生をした場合、所得の高い扶養義務者と同居した場合等は支給停止関係届を提出してください。
  9. 受給資格が無くなった場合は資格喪失届を提出してください。

※以下の場合は受給資格が無くなります。

  1. 児童が施設に入所した場合
  2. 児童を監護しなくなった場合
  3. 児童が障害を事由とする公的年金を受給できる場合
  4. 児童の障害が特別児童扶養手当の等級に該当しなくなった場合

【注意】
受給資格がなくなっているのに届け出をしないで手当を受給していると、資格がなくなった翌月分より手当を全額返していただくことになります。届け出の用紙は、市役所子ども課窓口に用意してありますので、窓口でお申し出ください。