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ひとり親家庭就業支援

ページID:0001807 更新日:2023年7月18日更新 印刷ページ表示

安中市母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業

母子家庭の母及び父子家庭の父が教育訓練講座を受講し、修了した場合にその経費の一部を支給することにより、主体的な能力開発の取組を支援し、母子家庭及び父子家庭の自立の促進を図ることを目的とする給付金です。希望者は必ず受講開始前に事前相談をしてください。

対象となる人

次のいずれにも該当する母子家庭の母又は父子家庭の父に支給

  1. 児童扶養手当の支給を受けているか又は同等の所得水準にあること
  2. 就業経験、技能、資格の取得状況や労働市場などから判断して当該教育訓練が適職に就くために必要と認められること
  3. 過去に安中市以外も含めて同給付金の支給を受けたことがないこと

対象となる講座

  1. 雇用保険制度の「一般教育訓練」の指定講座
  2. 雇用保険制度の「特定一般教育訓練」の指定講座
  3. 雇用保険制度の「専門実践教育訓練」の指定講座

給付金の対象となる講座は厚生労働省指定の教育訓練講座です。教育訓練給付制度検索システムで確認をするか、講座を開催している学校へ確認してください。

支給内容

安中市から支給される額について

  1. 雇用保険制度での受給資格がある方
    受講料の6割相当額から雇用保険制度で受給できる額を差し引いた額
  2. 雇用保険法制度での受給資格がない者
    受講料の6割相当額

※准看護師養成機関を修了する者が、引き続き、看護師の資格を取得するために養成機関で修業する場合や、4年以上の過程の履修が必要な養成機関で修業する場合には、4年間の支給が可能

「一般教育訓練講座」を受講される方

  1. 雇用保険制度での受給資格がある方
    ハローワークから受講料の2割相当額が支給されます。
    安中市から受講料の4割相当額の自立支援教育訓練給付金を追加で支給します。
  2. 雇用保険法制度での受給資格がない者
    ハローワークからの支給はありません。
    安中市から受講料の6割相当額の自立支援養育訓練給付金を支給します。

※支給額が20万円を超える場合の支給額は20万円とし、1万2千円を超えない場合は支給されません。

「特定一般教育訓練講座」を受講される方

  1. 雇用保険制度での受給資格がある方
    ハローワークから受講料の4割相当額が支給されます。
    安中市から受講料の2割相当額の自立支援教育訓練給付金を追加で支給します。
  2. 雇用保険法制度での受給資格がない者
    ハローワークからの支給はありません。
    安中市から受講料の6割相当額の自立支援養育訓練給付金を支給します。

※支給額が20万円を超える場合の支給額は20万円とし、1万2千円を超えない場合は支給されません。

「専門実践教育訓練講座」を受講される方

  1. 雇用保険制度での受給資格がある方で受講修了後資格取得等をし、かつ修了した日の翌日から1年以内に被保険者として雇用された場合
    講座受講中にハローワークから受講料の5割相当額が支給されます。
    受講修了後資格取得等をし、かつ修了した日の翌日から1年以内に被保険者として雇用された場合、ハローワークから受講料の2割が追加で支給されます。
    この場合は、安中市から自立支援教育訓練給付金は支給されません。
  2. 雇用保険制度での受給資格がある方で、受講修了後、資格取得ができなかった、又は修了した日の翌日から1年以内に被保険者として雇用されなかった場合
    講座受講中にハローワークから受講料の5割相当額が支給されます。
    受講修了後、安中市から受講料の1割相当額の自立支援教育訓練給付金を支給します。
  3. 雇用保険法制度での受給資格がない者
    安中市から受講料の6割相当額の自立支援養育訓練給付金を支給します。

※支給額が修学年数×40万円を乗じて得た額を超えるときは、修学年数×40万円(上限160万円)を支給します。
※1万2千円を超えない場合は支給されません。
※令和4年4月1日より前に修了した訓練給付金については、支給額が修学年数×40万円を乗じて得た額を超えるときは、修学年数×20万円(上限80万円)を支給します。

申請に必要なもの

  • 講座指定申請に必要なもの
    • 児童扶養手当証書の写し
    • 受講希望講座の内容・費用の分かるもの
    • 教育訓練給付金支給要件回答書(ハローワークにて証明していただいて来てください)
    • 個人番号カードまたは通知カードおよび本人確認ができるもの(運転免許証など)
  • 給付金申請に必要なもの(受講修了日から起算して30日以内に申請)
    • 児童扶養手当証書の写し
    • 対象講座指定通知書
    • 対象講座修了証明書(受講開始日及び修了日を証明したもの)
    • 教育訓練経費について発行された領収書
    • 教育訓練給付金支給・不支給決定通知書(ハローワークにて証明していただいて来てください)
    • ご本人名義の通帳
    • 個人番号カードまたは通知カードおよび本人確認ができるもの(運転免許証など)
    • はんこ

※児童扶養手当を受給していない場合は必要書類が異なります。

安中市高等職業訓練促進給付金等事業

母子家庭の母又は父子家庭の父の就職を容易にするために必要な資格の取得を促進するため、当該資格に係る養成訓練の受講期間について給付金を支給することにより、生活の負担の軽減を図り、資格取得を容易にすることを目的としている給付金です。希望者は必ず受講開始前に事前相談をしてください。

対象となる人

養成機関において修業を開始した日以降において、次のいずれにも該当する母子家庭の母又は父子家庭の父に支給

  1. 児童扶養手当の支給を受けているか又は同等の所得水準にあること
  2. 養成機関において1年以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる者であること
  3. 過去に安中市以外も含めて同給付金の支給を受けたことがないこと

対象となる資格

就職の際に有利となる資格であって、法令の定めにより養成機関において1年以上のカリキュラムを修業することが必要とされているもの。(看護師、准看護師、保育士、介護福祉士、理学療法士、作業療法士、歯科衛生士、調理師 等)

支給対象期間

修業する期間(申請のあった月以降、各月に支給します)
※令和元年度より資格取得のために4年過程が必要となる場合のみ、支給期間が4年間となりました。

※准看護師養成機関を修了する者が、引き続き看護師の資格を取得するために養成機関で修行する場合や、4年以上の過程の履修が必要な養成機関で修行する場合には、4年間の支給が可能です(令和3年度から拡充されました)

※令和3年度に引き続き令和4年度も、6月以上の訓練を通常必要とする民間資格(デジタル分野の資格や講座や、輸送・機械運転関係、技術・農業関係の資格や講座等、雇用保険制度の教育訓練給付の一定の対象講座など)の取得の場合も給付対象として拡充されています。

支給額

国家試験対策や実習に伴う就労収入が減ることを考え、修学期間の最後の1年間について支給額を増額します。

  • 訓練促進給付金
    • 市町村民税非課税世帯 月額100,000円(最終1年間は140,000円)
    • 市町村民税課税世帯 月額 70,500円(最終1年間は110,500円)
  • 修了支援給付金(修了日から起算して30日以内に申請してください)
    • 市町村民税非課税世帯 50,000円
    • 市町村民税課税世帯 25,000円

申請に必要なもの

  • 訓練促進給付金申請に必要なもの
    • 児童扶養手当証書の写し
    • 受講希望講座の内容・費用の分かるもの
    • 職業訓練受講給付金等非該当確認書(ハローワークにて証明していただいて来てください)
    • 個人番号カードまたは通知カードおよび本人確認ができるもの(運転免許証など)
    • はんこ
  • 修了支援給付金の申請に必要なもの(受講修了日から起算して30日以内に申請)
    • 児童扶養手当証書の写し
    • 卒業証明書
    • 本人名義の通帳
    • 個人番号カードまたは通知カードおよび本人確認ができるもの(運転免許証など)
    • はんこ

※児童扶養手当を受給していない場合は必要書類が異なります。

高等学校卒業程度認定試験合格支援

ひとり親家庭の学び直しを支援することで、より良い条件での就職や転職に向けた可能性を広げ、正規雇用を中心とした就業につなげていくため、高等学校卒業程度認定試験合格のための講座を受講する場合に、その費用の一部を支給します。希望者は必ず受講前に事前相談をしてください。

対象となる人

ひとり親家庭の親又は児童であって、次の要件の全てを満たす者。ただし、高校卒業者など大学入学資格を取得している者は対象としません。

  1. ひとり親家庭の親が児童扶養手当の支給を受けている又は同等の所得水準にあること
  2. 就業経験、技能、資格の取得状況や労働市場などから判断して高等学校卒業程度認定試験に合格することが適職に就くため必要と認められること
  3. 過去に安中市以外も含めて同給付金の支給を受けたことがないこと

対象となる講座

高等学校卒業程度認定試験の合格を目指す講座(通信講座を含む)とし、市長が適当と認めたもの。ただし、高卒認定試験の試験科目の免除を受けるために高等学校に在籍して単位を取得する講座を受け、高等学校等就学支援金制度の支給対象となる場合は、本事業の対象となりません。

支給額

  1. 受講開始時給付金
    対象講座の受講費用の3割(上限7万5千円)
    ※令和4年度より
  2. 受講修了時給付金
    対象講座の受講費用の1割相当額(受講開始時給付金と合わせて上限10万円)
  3. 合格時給付金
    対象講座の受講費用の2割相当額(受講開始時給付金と受講修了時給付金と合わせて上限15万円)

※合格時給付金は、受講修了日から起算して2年以内に高卒認定試験に全科目合格した場合に支給
※令和2年3月31日までに修了した講座に係る受講修了時給付金は受講費用の2割(上限10万円)とし、合格時給付金については、受講費用の4割(受講修了時給付金と合わせて上限15万円)

申請に必要なもの

  • 対象講座指定申請
    • 児童扶養手当証書の写し
    • 受講希望講座の内容が分かるもの
  • 受講修了時給付金申請
    • 児童扶養手当証書の写し
    • 対象講座指定通知書の写し
    • 対象講座修了証明書
    • 対象講座に係る経費の領収書
    • ご本人名義の通帳
    • 個人番号カードまたは通知カードおよび本人確認ができるもの(運転免許証など)
    • はんこ
  • 合格時給付金申請
    • 児童扶養手当証書の写し
    • 対象講座指定通知書の写し
    • 文部科学省が発行した合格証書の写し
    • ご本人名義の通帳
    • 個人番号カードまたは通知カードおよび本人確認ができるもの(運転免許証など)
    • はんこ

※児童扶養手当を受給していない場合は必要書類が異なります。

厚生労働省・ハローワークの求職者支援制度に関する内容は下記よりご確認ください。

厚労省‗求職者支援制度<外部リンク>ハローワーク‗求職者支援制度<外部リンク>