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水洗便所改造資金融資斡旋・利子補給制度

ページID:0002292 更新日:2023年7月18日更新 印刷ページ表示

下水道に接続する場合の工事資金融資斡旋について

市では下水道に接続する場合の工事資金の融資を市内の群馬銀行、東和銀行、群馬県信用組合、しののめ信用金庫、中央労働金庫、碓氷安中農業協同組合で受けられるよう斡旋しています。

1 融資斡旋の条件

  1. 改造工事をしようとする建築物の所有者または承諾を得た使用者
  2. 市税および受益者負担金を滞納していない者
  3. 指定金融機関が融資を受けた資金の返済能力があると認めた者
  4. 市内在住の連帯保証人が1人ある者(信用保証制度の利用可)

2 融資を受けられる工事の範囲

市が指定した下水道工事店が施工した排水設備の工事に限る(大工工事、電気工事を除く)

3 融資を受けられる額

融資は1万円単位で下表の額の範囲内です。
対象区分 上限額 下限額
一般住宅等(浄化槽の場合) 50万円 10万円
一般住宅等(汲取便所の場合) 100万円 10万円
複数の賃貸住宅および事業場等 100万円 10万円

4 返済方法

融資を受けた翌月から、36回以内で均等返済

5 融資の利率

各指定金融機関または、上下水道部下水道課で確認してください。

6 補給率

  • 供用開始から1年以内に改造工事を完了した人・・・利子の全額を交付します。
  • 1年を超え、2年以内に改造工事を完了した人・・・利子の2分の1の額を交付します。
  • 2年を超え、3年以内に工事を完了した人・・・利子の3分の1の額を交付します。
  • 3年を超えた場合は、融資はしますが、利子補給は行いません。