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転入届

ページID:0001599 更新日:2024年3月5日更新 印刷ページ表示

転入届手続きについて

他市町村から安中市に引っ越したときに必要です。

届出の期間

実際に住み始めてから14日以内。

届出人

転入者本人または世帯主。(代理人については委任状が必要です。)

届出に必要な物および注意事項

  • マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(所持する人のみ)
  • 転出証明書(前住所地の市町村役場発行のもの)
    ※転入届の特例に該当する人(前住所で転出届の際、転出証明書を交付されなかった人)は、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードが必要です。(パスワードの入力をしていただきます。)
    ※海外から転入する人はパスポートが必要です。
  • 年金手帳または基礎年金番号通知書(前住所地で加入者のみ国保年金課で手続きしてください。)

注意事項

  • 届出人の本人確認を行っていますので、窓口に来た人の官公署発行の顔写真付きの身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)を持参してください。
  • 住居表示地区(丁目の付く地区)への新築での転入の場合は住居表示付番申請が必要です。住居表示付番申請についての詳細はこちら
  • 中学校第3学年までの人がいる世帯は、保険証を持参のうえ、本庁国保年金課または支所住民福祉課で、「福祉医療費受給資格者証」の交付申請をしてください。(県内からの転入者は「福祉医療交付状況証明書」が必要です)
  • 次に該当する人は、福祉医療制度をご利用いただける場合がありますので、本庁国保年金課または支所住民福祉課へお問合せください。
     「母子・父子家庭の人、身体障がい者手帳1〜3級該当者、障害年金1、2級受給者、療育手帳A・B1判定該当者、特別児童扶養手当1、2級受給者」
  • 転入する家族に小中学生がいる場合は、前住所地で通学していた小中学校長の発行した在学証明書および教科用図書給与証明書を教育委員会学校教育課へ提示してください。
  • 行政区と組を決めますので確認できる方はご近所で確認してきてください。
  • 介護保険受給中の方は、前住所地発行の「介護保険受給資格証明書」を本庁高齢者支援課または支所住民福祉課へ提出し、要介護認定申請を行ってください。

このページに関するお問い合わせ先

電話:027-382-1111(代表)
本庁 市民環境部市民課 (内線1104)
松井田支所 住民福祉課 (内線2123)