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死産届

ページID:0001567 更新日:2023年7月18日更新 印刷ページ表示

死産届手続きについて

《妊娠第4月〈12週〉以後の胎児は届出が必要です。》

届出期間

死産の日を含めて7日以内

届出人

父。
やむをえない事由のために父が届出をすることができないときは母。

届出場所

次のいずれかの市区町村役場

  • 届出人の所在地
  • 死産のあったところ

届出に必要なものおよび注意事項

死産届書(用紙は病院、または本庁市民課窓口・支所住民福祉課窓口にあります。)
※死産届書には死産証明がついていますから、医師または助産師に証明してもらってください。

注意事項

  • 届書には原則、届出人の署名が必要です。
  • 死胎埋火葬許可証が発行されますので、あらかじめ火葬の日時と場所を決めておいてください。
  • 母が安中市の国民健康保険に加入している場合は出産育児一時金が給付されます。しかし、母本人が継続して1カ年以上勤務し退職後6カ月以内の出産については、社会保険事務所に請求してください。
  • 妊娠第7月〈24週〉以降の死産児については、死産後24時間経過しないと火葬できません。

このページに関するお問い合わせ先

電話:027-382-1111(代表)
本庁 市民環境部市民課 (内線1104)
松井田支所 住民福祉課 (内線2123)