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在留管理制度

ページID:0001546 更新日:2023年7月18日更新 印刷ページ表示

2012年7月9日から、外国人登録法が廃止され、新たに在留管理制度に切り替わりました。
それに伴い、手続きが今までと変わりますのでご注意ください。

外国人登録証明書をお持ちの方へ

外国人登録法の廃止に伴い、外国人登録証明書は「在留カード」および「特別永住者証明書」へと切り替わります。
その際、在留資格によって外国人登録証明書の有効期限が変更になります。
有効期限までは、外国人登録証明書は「みなし在留カード」「みなし特別永住者証明書」として引き続きお使いいただけますが、
必ず有効期限内に余裕をもって切替のお手続きをお願いいたします。

中長期在留者

区分
在留資格 2012年7月9日時点での年齢 外国人登録証が在留カードにみなされる有効期限
永住者 1. 16歳未満 1. 16歳の誕生日・2015年7月9日のいずれか早い日まで
2. 16歳以上 2. 2015年7月9日まで
特定活動(4年か5年) 1. 16歳未満 1. 16歳の誕生日・2015年7月9日・在留期間満了日のいずれか早い日まで
2. 16歳以上 2. 2015年7月9日・在留期間満了日のいずれか早い日まで
上記以外 1. 16歳未満 1. 16歳の誕生日・在留期間満了日のいずれか早い日まで
2. 16歳以上 2. 在留期間満了日まで

特別永住者

区分
2012年7月9日時点での年齢 最終確認日 外国人登録証が特別永住者証明書にみなされる有効期限
16歳未満   16歳の誕生日まで
16歳以上 新規登録・最終確認の日から7回目の誕生日が2015年7月9日より前に到来する 2015年7月9日まで
16歳以上 新規登録・最終確認の日から7回目の誕生日が2015年7月9日より後に到来する 当該誕生日(外国人登録証明書記載の次回確認の日)まで

住所地の変更について

法改正に伴い、外国人住民の方も「住民票」をお取りいただけるようになりました。
また、日本人と外国人の混合世帯につきましても、1通の住民票でお取りいただけます。

  • 法改正前 外国人の登録原票記載事項証明書+日本人の住民票
  • 法改正後 住民票の謄本
  1. 安中市内での転居
    安中市役所の窓口にて記入する用紙をお渡しいたします。
    来庁時には在留カード・特別永住者証明書を忘れずご持参ください。
  2. 安中市から他市町村への転居
    安中市役所にて転出届をご記入いただき、転出証明書をお取りください。
    そちらをご持参の上、新住所地の市町村にて転入のお手続きをお願いします。
    転出予定日が決まり次第、お手続き可能です。
  3. 他市町村から安中市への転居
    旧住所地の市役所にて転出証明書をお取りください。
    転出証明書と在留カード等をご持参の上、安中市役所にて転入のお手続きをお願いします。
    転入のお手続きは、実際に安中市に住み始めてから14日以内にお願いいたします。
  4. 新規上陸後の住所地登録
    新規上陸後、住所を構えてから14日以内に
    旅券と在留カードをご持参の上、安中市役所にて転入のお手続きをお願いします。

※長期間出国される場合や、帰国後現住所に戻られない場合も転出のお手続きをお願いします。

住所地変更以外の(新規登録・切替・内容の変更等)申請

日本に入国してから90日以上在留する予定のある外国籍の方は、在留カード発行のお手続きをしてください。
申請は必ず本人がしてください(16歳未満の方の場合は16歳以上の同世帯の方が申請してください)。
新規入国の場合は空港にて、すでに本邦に在留されている場合はお近くの入国管理局(入国管理局 高崎支局)にて在留カード発行のお手続きが可能です。

※特別永住者の方は、切替や内容の変更につきましても法改正以前と同様に市役所でのお手続きとなります。

このページに関するお問い合わせ先

電話:027-382-1111(代表)
本庁 市民環境部市民課 (内線1104)
松井田支所 住民福祉課 (内線2123)