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建築確認について

ページID:0002202 更新日:2023年7月18日更新 印刷ページ表示

市が特定行政庁に

建築確認申請書などの提出先が平成19年10月1日から変わります。

皆さんが建築物を建築(新築・増改築など)する時には、建築基準法という、建築物の最低限の基準を定めた法律を守らなければなりません。この法律では建築基準関係規定に適合しているかどうか工事の前、工事の最中、工事終了後の3回、建築主事または指定確認検査機関がチェックすることを定めています。
この中で工事の前にチェックを受けるために必要な手続きが「建築確認申請」です。建築確認申請は、その計画内容(建築物の用途、構造、敷地位置など)について図面や構造計算書などを用いてチェックを行い、建築物を安全なものにすることを目的としています。
現在、建築確認事務は群馬県高崎土木事務所で行っていますが、市でも建築主事を置くことで特定行政庁となり、平成19年10月1日から次の建築確認事務が市役所建築住宅課に変更になります。

高崎土木事務所から市に提出先が変更になるもの

  1. 建築基準法第6条第1項第4号に掲げる建築物(主に木造2階建てまでの一般住宅)の建築確認申請書
  2. 建築基準法第42条第1項第5号道路に関する道路の位置指定申請書
  3. 建築基準法第6条第1項第4号建築物で建設リサイクル法に基づく届出書(都市計画区域外を除く)