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農地を相続した時は

ページID:0002341 更新日:2023年7月18日更新 印刷ページ表示

相続(遺産分割、包括遺贈および相続人に対する特定遺贈を含む)等により、農地法の許可を経ないで農地に関する権利を取得した場合は、農業委員会への届出(農地法3条3の規定による届出書)が必要です。

 届出の時期…権利を取得したことを知った時点から10か月以内(相続登記の終了後)

 届出する人…権利を取得した人又は法人

農業委員会の申請書等ダウンロード

※令和6年4月1日より相続登記が義務化されます(詳しくは所管の法務局<外部リンク>へ)

パンフレット[PDFファイル/289KB]

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