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中間前金払について

ページID:0002471 更新日:2023年7月18日更新 印刷ページ表示

安中市では、平成24年度から建設工事について、前払金に追加してさらに前払金を支出する中間前金払制度を導入いたします。

表1
対象となる工事 設計金額が200万円以上でかつ工期が90日以上の建設工事が対象となります。ただし当初の前払金を受領しているものに限る。
中間前金払を請求できる条件 中間前金払を請求するためには、上記の対象となる工事であることに加えて、次の要件をすべて満たしていることが必要です。
  1. 工期の2分の1を経過していること。
  2. 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
  3. 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請け負い代金額の2分の1以上の額に相当するものであること。

安中市の公共工事中間前金払の取扱いは、こちら(安中市公共工事中間前金払制度に関する取扱要領)[PDFファイル/211KB]をご覧ください。

中間前金払の流れは、こちら[PDFファイル/56KB]をご覧ください。

中間前金払に関するQ&Aは、こちら公共工事の中間前金払に関するQ&A​[PDFファイル/107KB]をご覧ください。

中間前金払の認定並びに請求に必要な書類は、各種様式集をご覧ください。

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