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就学援助制度について

ページID:0012505 更新日:2024年3月6日更新 印刷ページ表示

就学援助制度とは

就学援助制度とは、経済的理由によって義務教育を受けることが困難な児童及び生徒の保護者に対して、学校生活で必要な費用の一部を市町村が援助する制度です。

支給する主な費目

学用品費(小・中学校へ新入・進学予定者には、別に新入学用品費が支給されます。)
学校給食費、校外活動費、修学旅行費 などの一部

支給対象者

原則として市内に住所があり、安中市立・中学校に在籍する児童生徒の保護者で、次のア~キのいずれかに該当する方
ア:生活保護法に規定する要保護者
イ:生活保護法に基づく保護の停止または廃止になった方
ウ:地方税法に基づく個人の事業税の減免、市民税の非課税・減免、または固定資産税の減免措置を受けている方
エ:国民年金法に基づく国民年金保険料の免除措置を受けている方
オ:国民健康保険法に基づく保険料の減免または徴収の猶予を受けている方
カ:児童扶養手当法に基づく児童扶養手当を支給されている方
キ:社会福祉法に基づく生活福祉資金の貸付を受けている方
○上記ア~カ以外の方でも、世帯全員の所得の合計が下表の額以下で、お子様を学校へ就学させる費用にお困りの方はご相談ください。

基準表
世帯人数 家族構成(父と母は30歳代として算定) 所得額の合計
2人 父または母、小学生 190万円程度
3人 父または母、小学生2人 240万円程度
4人 父、母、小学生2人 300万円程度
5人 父、母、中学生、小学生2人 350万円程度

​​※あくまで目安であり、家族の構成や年齢、扶養関係などの条件により額は異なります。所得額は昨年の世帯全員の所得(収入額ではありません)の合計額です。

申請方法

10月中に、在籍小中学校から次年度の申請関係書類が児童生徒を通して配布されます(小学校入学予定児童には、移行学級時に配布)。申請用紙に必要事項を記入し、証明書類を添えて期日までに在籍校(未就学児は入学予定校)へ提出してください。教育委員会にて審査を行い、1月中に結果をお知らせいたします。また、事情に応じ、随時の申請も受け付けますので、ご相談ください。​