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個人情報保護制度について

ページID:0001343 更新日:2023年7月18日更新 印刷ページ表示

個人情報保護制度とは

この制度は、市が保有する個人情報の適正な取扱いについて必要なルールを定めるとともに、市が保有する個人情報の当事者等が自己の個人情報を開示、訂正および利用停止をすることを求める権利を保障することによって、個人の権利利益の保護および市民に信頼される公正で民主的な市政の推進を図ることを目的とする制度です。

個人情報保護法等について<外部リンク>
安中市個人情報保護法施行条例[PDFファイル/156KB]

制度の実施機関

市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会および固定資産評価審査委員会

個人情報とは

個人に関する情報であって、情報の本人が特定できるものをいいます(コンピュータによって処理をしている情報だけでなく、手書きの情報も対象となります。)。
たとえば、氏名、生年月日、住所、本籍、学歴、身体状況、所得、家庭の状況等

個人情報を適正に取り扱うために必要なルール

収集の制限

実施機関が個人情報を収集するときは、収集の目的を明らかにし、その目的を達成するために必要な範囲で、原則として本人から収集します。

利用および提供の制限

実施機関は、個人情報を取り扱う目的の範囲を超えて個人情報を内部で利用し、又は外部に提供することはありません(ただし、個人情報に関係する本人の同意がある場合、法令等に定めがある場合等にあっては、個人情報の内部利用又は外部提供を行う場合があります。)。

適正管理

実施機関は、個人情報を管理するに当たって、内容を正確かつ最新のものとします。また、個人情報の漏えい、改ざん、滅失又は損傷をすることがないように管理し、保有する必要がなくなった個人情報を確実かつ速やかに廃棄し、又は消去することとします。

個人情報の開示等の請求について

開示請求

実施機関が保有する自己に関する情報の開示を請求することができます。

訂正請求

実施機関から開示を受けた情報に誤りがある場合は、その内容の訂正を請求することができます。

利用停止等

自己に関する情報が個人情報保護制度に違反して収集されたものである場合は、その情報の利用停止又は削除を請求することができます。また、自己に関する情報が個人情報保護制度に違反して提供している場合は、その情報の提供の停止を請求することができます。

請求の手続

開示請求の手続

「保有個人情報開示請求書」に氏名、住所および開示請求をしようする自己の情報を特定するために必要な事項等を記入して、総務部行政課又は松井田支所松井田振興課に提出してください(請求書の提出時に運転免許証、パスポート等により開示請求をしようとする情報の当事者であることを確認させていただきます。)。
保有個人情報開示請求書[PDFファイル/42KB]
保有個人情報開示請求書[Wordファイル/14KB]
委任状(保有個人情報開示請求)[PDFファイル/31KB]
委任状(保有個人情報開示請求)[Wordファイル/29KB]

訂正請求の手続

「保有個人情報訂正請求書」に氏名、住所、訂正請求に係る個人情報を特定するために必要な事項等を記入して、総務部行政課又は松井田支所松井田振興課に提出してください(請求書の提出時に運転免許証、パスポート等により開示請求をしようとする情報の当事者であることおよび訂正を請求しようとする内容が事実と合致することを確認させていただきます。)。
保有個人情報訂正請求書[PDFファイル/37KB]
保有個人情報訂正請求書[Wordファイル/15KB]
委任状(保有個人情報訂正請求)[PDFファイル/28KB]
委任状(保有個人情報訂正請求)[Wordファイル/28KB]

利用停止等の請求の手続

「保有個人情報利用停止請求書」に氏名、住所、利用停止請求に係る個人情報を特定するために必要な事項等を記入して、総務部行政課又は松井田支所松井田振興課に提出してください(請求書の提出時に運転免許証、パスポート等により開示請求をしようとする情報の当事者であることを確認させていただきます。)。
保有個人情報利用停止請求書[PDFファイル/39KB]
保有個人情報利用停止請求書[Wordファイル/16KB]
委任状(保有個人情報利用停止請求)[PDFファイル/28KB]
委任状(保有個人情報利用停止請求)[Wordファイル/29KB]

決定に要する費用

訂正、利用停止等については、無料です。開示請求における写しの交付に伴う実費等の負担については、次のとおりです。

表1
区分 金額
写しの作成に要する費用(A3サイズまでのコピー) モノクロ1枚につき10円
カラー1枚につき50円
郵送料 郵送に要する実費分

写しの交付については、片面への印刷を1枚とし、両面印刷の場合は、2枚として換算します。

決定に要する期間

開示請求

開示請求に対する決定は、原則として請求のあった日から起算して15日以内に開示、部分開示等を決定した上で、実施機関から通知します(請求の対象となる情報が大量な場合等については、決定期日を延長させていただく場合があります。)。

訂正請求

訂正請求の決定は、請求のあった日から起算して30日以内に訂正をするかどうかの決定をした上で、実施機関から通知します(請求の対象となる情報が大量な場合等については、決定期日を延長させていただく場合があります。)。

利用停止等

利用停止等の請求に対する決定は、請求のあった日から起算して30日以内に利用停止等をするかどうかの決定をした上で、実施機関から通知します(請求の対象となる情報が大量な場合等については、決定期日を延長させていただく場合があります。)。

請求手続の流れ

保有個人情報の開示請求の流れについては、こちらを御覧ください。[PDFファイル/95KB]
保有個人情報訂正請求又は保有個人情報利用停止請求の流れについては、総務部行政課文書法規係へお問合せください。

処分に対して不服がある場合

処分に対して不服がある場合は、こちらを御覧ください。[PDFファイル/271KB]

個人情報保護の運用状況

開示請求件数、訂正請求件数および利用停止請求件数

平成18年度~平成30年度
令和元年度[PDFファイル/31KB]
令和2年度[PDFファイル/31KB]
令和3年度[PDFファイル/32KB]

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