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野生きのこの出荷・流通に関する注意事項について

ページID:0001993 更新日:2023年7月18日更新 印刷ページ表示
表1
◎群馬県内で野生きのこの出荷の自粛・制限が指示されている市町村
沼田市、安中市、長野原町、嬬恋村、高山村、東吾妻町、みなかみ町、中之条町、草津町、片品村、川場村、みどり市
表2
◎山野に自生する野生きのこは、農家が栽培するきのこと異なり、放射性物質に汚染されている恐れがあります。自家消費する場合は放射性物質の検査を実施したり、県などの検査結果を参考にするなどして、基準値以上の放射性物質を含んだものを摂取しないようにご注意ください。
  • 採取する場合の注意事項
    • 採取地が放射性物質による採取自粛・制限地域でないことを確認する。
    • 土地の所有者などの承諾を得て採取する。
  • 流通・販売する際の注意事項
    • 出荷自粛・制限地域から採取されたものを流通・販売させない。
    • 出荷自粛・制限地域ではない場所から採取した場合も、出荷前に必ず放射性物質検査をするか下記窓口へご相談ください。

詳細は、『県産「きのこ(原木栽培)」「野生きのこ・山菜類」出荷制限・自粛制限』群馬県ホームページ<外部リンク>をご覧ください。

お問い合わせ

群馬県西部環境森林事務所 森林係 電話 027-323-4021
みりょく創出部農林課林政鳥獣対策係(松井田庁舎) 電話 027-382-1111(内線2617)