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法定外公共物について

ページID:0002459 更新日:2023年7月18日更新 印刷ページ表示

 市が管理する道路法が適用されない道路及び河川法が適用又は準用されない河川や水路等を使用する場合は許可が必要です。
 また、事前に工事内容について協議していただくようご協力お願いします。

申請・協議窓口

旧安中市内

本庁
 群馬県安中市安中一丁目23番13号
 まちづくり部 土木課 庶務係

旧松井田町(字名に松井田町の記載があるもの)

支所
 群馬県安中市松井田町新堀245
 松井田支所 松井田振興課 土木係

標準処理期間

申請から約2~3週間

条例・施行規則

ダウンロード

工作物の設置、敷地占用、流水引用をする場合

法定外の道路改良や水路改良等を行う場合

土石、竹木、芝草その他の生産物を採取する場合

工場又は事業場等の排出水を流出させる場合

許可内容を変更する場合

許可期間を延長する場合

権利を移転・承継する場合。

注意 相続の場合は登記簿謄本を添付してください。

工事が完了した場合

廃止等をする場合(原状回復)

お問い合わせ

まちづくり部 土木課庶務係
電話:027-382-1111

松井田振興課土木係
電話:027-382-1111

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