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国土調査法第19条5項指定制度について

ページID:0007162 更新日:2023年11月1日更新 印刷ページ表示

国土調査法第19条第5項指定制度とは

国土調査法では、土地に関するさまざまな測量・調査の成果について、その精度・正確さが国土調査と同等以上の場合に、当該成果を国土交通大臣等が指定することにより国土調査の成果と同様に取り扱うことができることとしており、これを「19条5項指定」と呼んでいます。

19条5項指定の意義・メリット

測量の信頼性が高まります。

指定により、測量の基準、測量上の誤差の限度等について一定の条件を満たしていることが確認されるため、当該測量・調査が極めて正確であることが公証され、信頼性が高まります。

登記所の地図となります。

指定を受け、図面が登記所備付地図(不動産登記法14条1項の地図)として備え付けられると、測量・調査成果である図面が公的に管理され、成果の散逸がなくなりますので、土地境界をめぐるトラブルの未然防止、将来の土地取引・用地取得の円滑化、地域の土地利用の活性化、災害時の復旧・復興の迅速化等に効果があります。

19条5項指定に関する申請・問合せの窓口

制度の詳細、申請・問い合わせ窓口は「地籍調査Webサイト」国土調査以外の測量成果の活用について ~国土調査法第19条第5項指定制度~<外部リンク>をご確認ください。

 

19条5項指定に関する申請・問合せの窓口

〒330-9724 さいたま市中央区新都心2番地1(さいたま新都心合同庁舎二号館)
電話番号 048-601-3151
関東地方整備局 用地部 用地企画課 地籍整備係(下記以外)
        建政部 都市整備課 市街地係(土地区画整理事業)

地籍整備推進調査費補助金について

地方公共団体、民間事業者等が積極的に19条5項指定を申請できるように、19条5項指定申請に必要な測量・調査、成果の作成に係る経費に対し補助する制度です。

補助金の応募要件

対象地域: 都市計画区域※ ただし、地籍調査等により既に不動産登記法第14条第1項に規定する地図が備え付けられている地域を除く。

都市計画マップ<外部リンク>

面積要件: 一地区当たり500平方メートル以上

制度の詳細及び申請・問い合わせ窓口

制度の詳細については、下記の国土交通省「地籍調査Webサイト」をご確認ください。​

「地籍調査Webサイト」地籍整備推進調査費補助金<外部リンク>