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野焼きは禁止されています
『廃棄物の処理及び清掃に関する法律』および『群馬県の生活環境を保全する条例』により、屋外での廃棄物の焼却行為(野焼き)は原則禁止されています。違反した者は、5年以下の懲役若しくは1,000万以下の罰金又はこの併科に処せられます。
焼却炉に関しましても、下記の構造基準を満たしていない焼却炉の使用は禁止されています。
焼却炉の構造基準
- ごみを焼却室で摂氏800℃以上の状態で燃やすことのできるもの
- 外気と遮断された状態でごみを焼却室に投入できること
- 焼却室の温度を測定できる装置(温度計)があること
- 高温で燃焼できるように助燃装置(バーナー等)があること
- 焼却に必要な量の空気の通風が行われているものであること
※家庭用の焼却炉のほとんどはこの構造基準を満たしておりませんので、使用しないようにお願いします。
なぜ禁止されているの?
- 有害物質であるダイオキシンの発生原因になるため
野焼きは焼却温度が200℃~300℃にしかならないため、燃やすものによってはダイオキシンなどの有害物質の発生原因になります。 - 生活環境の悪化につながるため
焼却時に発生する煙が大気汚染や悪臭を引き起こすため周辺環境が悪化し、煙が目にしみる、におい、洗濯物が干せないなど、住民の迷惑になります。
野焼き禁止の例外について
野焼きは禁止されていますが、法令で下記の例外を設けています。
- 国または地方公共団体でその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
(例:河川敷、道路側の草焼き等) - 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
(例:災害等の応急対策、火災予防訓練等) - 風俗習慣上または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
(例:どんど焼き等の地域行事) - 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
(例:焼き畑、麦わらの焼却等) - たき火、その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
(例:たき火等)
※例外に該当する場合でも、生活環境の保全上支障が生ずるなどの苦情等がある場合は、指導の対象となります。
生活環境を保全するために
野焼き禁止の例外とされていることに関しても、焼却によって大量の煙やにおいが発生すれば、近隣の生活環境に支障をきたし、「煙たいので窓が開けられない」「洗濯物ににおいがつく」「体調の悪い人がいるので困る」などの苦情の原因となります。
庭木の剪定枝等に関しましても、焼却せずに燃えるごみとしてお出しいただきますよう、お願いいたします。
やむを得ず軽微な焼却をする場合は、以下の配慮が必要です。
- 煙の量やにおいが近所の迷惑にならない程度の少量にとどめる(苦情が出ない量にとどめる)
- 風向きや強さ、時間帯を考慮する
- 草木などはよく乾燥させ、煙の発生量を抑える
- ご近所の理解を得て迷惑にならないようにする