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選挙の基本原則

ページID:0001368 更新日:2023年7月18日更新 印刷ページ表示

日本国憲法で定められている選挙の基本原則

普通選挙

選挙権は、一定の年齢に達したすべての国民に与えられます。

公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する(第15条第3項)。

平等選挙

選挙人一人に一票で、選挙権の付与は性別・財産・学歴などで差別されません。

  • すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において差別されない(第14条第1項)。
  • 両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によって差別してはならない(第44条)。

秘密選挙

誰が誰に投票したか分からない方法で選挙が執行されます。

すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない(第15条第4項)。

自由選挙

選挙人の自由な意思によって行う投票、政党結成の自由、選挙運動の自由などを言います。

集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する(第21条第1項)。

直接選挙

有権者自身の投票によって当選者が決まる制度です。

地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを投票する(第93条第2項)。