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選挙運動のルール

ページID:0001370 更新日:2023年7月18日更新 印刷ページ表示

公職選挙法上の「選挙運動」を定義づけると、次のようになります。
「特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的として、投票を得または得させるために直接または間接に必要かつ有利な行為」

※具体的にある行為が選挙運動であるかどうかの認定をするにあたっては、その行為の様態(その行為のなされる時期、場所、対象)について、総合的に実態を把握し、それが特定の候補者のための投票獲得に直接または間接に必要かつ有利な行為であるかどうかを実態に即して判断しなければなりません。

選挙運動期間

選挙運動が行うことができるのは、公示(告示)日から投票日の前日までです。
選挙の種類によって、期間が異なり次のとおりとなっています。
また、選挙運動期間前に選挙運動をすることは禁止されていますのでご注意ください。

選挙運動期間一覧
選挙の種類 期間
衆議院議員選挙 12日間
参議院議員選挙・県知事選挙 17日間
県議会議員選挙 9日間
市長選挙・市議会議員選挙 7日間

公職選挙法で禁止されている主な選挙運動

戸別訪問

特定の候補者に投票するよう依頼したり、投票しないように依頼する目的で、家庭や会社を戸別に訪問することはできません。

飲食物の提供

選挙運動に関し、いかなる名目であっても、飲食物(お茶や通常用いられる程度の茶菓子以外)を提供することはできません。
※選挙運動員に対しては、一定の数の弁当を提供することが認められています。

署名運動

特定の候補者に投票するように、または投票しないようにすることを目的として署名運動をすることは禁止されています。

人気投票の公表

選挙に関する事項を動機として、公職に就くべき人を予想する人気投票の経過または結果を公表することは禁止されています。

気勢を張る行為

選挙運動のため自動車を連ねたり、隊列を組んで往来するなどにより気勢を張る行為をすることはできません。

公務員等の地位利用による選挙運動

公務員等は、その地位を利用して選挙運動をすることはできません。
※一部の公務員は、選挙運動を含む政治的行為も禁止されています。

18歳未満の者の選挙運動

18歳未満の者が選挙運動をしたり、18歳未満の者を使用して選挙運動をすることはできません。

買収・供応

特定の候補者を当選させることまたは当選させないことを目的として金銭や物品を配ったり、ごちそうしたりすることは選挙犯罪のうち最も悪質な行為です。
また、そのような目的を知りながら金銭等を受け取ったり、接待を受けた人も同様に処罰されます。

その他

上記以外にも、連呼行為、自動車や拡声器の使用、文書図画の使用等ついて、様々な禁止または制限等があります。