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問:自分(家族)の投票所入場券は届いたが、家族(自分)の投票所入場券が届かない。
答:有権者個人宛てに発送していること、発送通数が非常に多いことから、同じ世帯でも別々に届くことが多々ありますので、公示日・告示日頃までお待ちください。
それでも届かない場合は、再発行などもできますのでご連絡ください。
選挙の期日前投票が開始される頃までに皆さんのお手元に届くように発送しています。
投票所入場券は、上記のとおり、お知らせや投票手続を円滑に行うためのものです。
したがって、投票所入場券がなくても、氏名と住所を確認できるもの(免許証や保険証など)をお持ちいただき、本人確認と選挙人名簿に登録されていることの確認ができれば、投票することができます。
他人の投票所入場券を提示して、その人になりすまして投票することは、公職選挙法違反として処罰の対象となります。
家族から代わりに投票を依頼された場合において、本人の了解があっても認められませんのでご注意ください。