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国民健康保険の給付について

ページID:0001638 更新日:2023年11月15日更新 印刷ページ表示

下記手続きには、「マイナンバーカード(個人番号カード)」、もしくは「通知カードと写真付きの身分を証明するもの(運転免許証など)」が必要となります。

一部負担金の割合           ・訪問看護療養費の支給    

入院時食事療養費の支給        ・高額療養費の支給(70歳未満の方の場合)

入院時生活療養費の支給        ・高額療養費の支給(70〜74歳の方の場合)

療養費の支給             ・高額医療・高額介護合算療養費

出産育児一時金の支給         ・葬祭費の支給             

移送費の支給             ・特定の疾病で長期間の治療を受けたとき(特定疾病)

 

 

一部負担金の割合

一部負担金の割合
一般被保険者・退職被保険者
70歳〜74歳(※1) 2割(※2) 現役並み所得者(※2、※3)
3割
義務教育就学後〜70歳未満 3割
義務教育就学前 2割

※1 70歳〜74歳の人には、自己負担割合が記載された高齢受給者証が交付されていましたが、令和4年8月から被保険者証兼高齢受給者証へ変更(一体化)されたため、単票での高齢受給者証はなくなりました。

※2 高齢受給者証の発行対象となる期間は70歳の誕生月の翌月(1日が誕生日の方はその月)から75歳の誕生日の前日までです。前の年の収入によって2割か3割か決まるため毎年見直しがあります。新たに70歳になった人には誕生月の月末(1日が誕生日の人は直前の月末)に被保険者証兼高齢受給者証が世帯主宛で郵送されます。

※3 現役並み所得者とは 70歳〜74歳の国保被保険者のうち1人でも一定の所得(市・県民税課税所得が145万円)以上の人がいる世帯に属する70歳〜74歳の国保被保険者が対象となります。
ただし、収入の合計が、2人以上の場合は520万円未満、1人の場合は383万円未満である場合は、2割負担となります。また、同一世帯に後期高齢者医療制度に移行する人がいて、現役並み所得者になった国保被保険者1人世帯の場合は収入で383万円以上で後期高齢者医療制度に移行した旧国保被保険者を含めた収入が520万円未満の人は2割負担となります。適用には申請が必要ですが、市で収入が確認できる世帯の場合は申請が省略できるようになりました。

 

入院時食事療養費の支給

入院したときには、診療・薬代などとは別に、食事代を定額(標準負担額)自己負担していただくことになりますが、残りは入院時食事療養費として国保が負担します。

標準負担額の減額

市民税非課税世帯の国民健康保険加入者が入院したとき、市が発行する「国民健康保険標準負担額減額認定証」を病院や医院等に提示すると、食事代の自己負担額(標準負担額)が下の表のとおり減額されます。
減額認定証は申請によって交付します。入院時に保険証と一緒に病院や医院等に提示してください。

食事代の標準負担額(1食あたり)
区分 標準負担額
(1食あたり)
一般(下記以外の人) 460円
世帯主と国保被保険者全員が
市民税非課税の世帯
過去12か月の入院日数 90日以内 210円
91日以上(※1) 160円
70歳以上で低所得 I の人(※2) 100円

減額認定証の交付申請に必要なもの

保険証・現在お持ちの減額認定証と入院期間がわかる領収書や明細書(上の表で※1に該当する人)

※2 低所得 Iとは同一世帯の世帯主および国保被保険者全員が市民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として、給与所得がある人は給与所得から10万円を控除して計算)を差し引いたときにいずれも0円となる人。

 

入院時生活療養費の支給

療養病床に入院する65歳以上の人については、食費のほかに居住費についても定額を自己負担していただき、残りを入院時生活療養費として国保が負担することになります。
ただし、難病など入院医療の必要性の高い人については、自己負担の軽減措置が図られ、これまでの入院時食事療養の標準負担額と同額を負担していただくことになります。

標準負担額の減額

市民税非課税世帯の国民健康保険加入者が入院したとき、市が発行する「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」を病院や医院等に提示すると、入院時生活療養の自己負担額(標準負担額)が下の表のとおり減額されます。
減額認定証は申請によって交付します。入院時に保険証と一緒に病院や医院等に提示してください。

入院時生活療養の標準負担額
70〜74歳 食費
(1食あたり)
居住費
(1日あたり)
65〜69歳
一般(下記以外) 460円(420円) 370円 一般(非課税以外)
低所得 II(※1) 210円 370円 非課税
低所得 I (※2) 130円 370円  

※1 低所得IIとは同一世帯の世帯主および国保被保険者全員が市民税非課税の人。(低所得I以外の人)

※2 低所得 Iとは同一世帯の世帯主および国保被保険者全員が市民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として、給与所得がある人は給与所得から10万円を控除して計算)を差し引いたときにいずれも0円となる人。

申請に必要なもの

 保険証

 

療養費の支給

医療費の全額を支払った場合、申請により認められると自己負担分を除いた額が世帯主に支給されます。

※下記手続きには、「マイナンバーカード(個人番号カード)」、もしくは「通知カードと写真付きの身分を証明するもの(運転免許証など)」が必要となります。

療養費の支給
こんなとき 申請に必要なもの
やむを得ず保険証で診療が受けられなかったとき 診療内容の明細(診療報酬明細書)・領収書・保険証・預金口座のわかるもの
医師が必要と認めたコルセットなどの治療用装具代 医師の意見書・領収書・保険証・預金口座のわかるもの
輸血をしたときの生血代 医師の理由書か診断書・輸血用生血液受領証明書・血液提供者の領収書・保険証・預金口座のわかるもの
骨折、ねんざなどで柔道整復師の施術を受けたときの費用 施術内容と費用が明細に記載された領収書等・保険証・預金口座のわかるもの
医師が必要と認めたマッサージ、はり、きゅう、あんまの費用 医師の同意書・施術内容と費用が明細に記載された領収書等・保険証・預金口座のわかるもの
海外で治療を受けたとき 診療内容の明細書および領収書並びにそれらの翻訳文・保険証・世帯主名義の預金口座のわかるもの・調査に関わる同意書

※ゆうちょ銀行への振り込みを希望する人は通帳をご持参ください。

国民健康保険療養費支給申請書[PDFファイル/211KB](窓口では氏名等記入済みの申請書をお渡ししております)

 

出産育児一時金の支給

国民健康保険に加入している人が出産されたとき、出生児一人ごとに世帯主に支給されます。(妊娠85日以上死産・流産も含む。)
令和5年4月1日の出産から、出産育児一時金の支給額が次の1と2のいずれにも該当した場合には50万円になりました。(該当しない場合は、48.8万円となります。)

※令和5年3月31日までの出産は42万円(該当しない場合は40.8万円)となります。
※出産した人の加入期間が6か月未満の場合、以前加入していた保険から給付される場合がありますのでご確認ください。

  • 出産した医療機関等が産科医療補償制度に加入していること
  • 在胎週数が第22週以降の出産であること 

平成21年10月1日の出産から出産費用を一時的に窓口で現金払いする必要がない、国民健康保険から医療機関等に出産育児一時金を直接支払う制度になっています。(注1・2)
ただし、出産費用が出産育児一時金額を上回る場合は医療機関の窓口で差額を支払う必要があります。
また、出産費用が出産育児一時金額を下回る場合は必要書類を添えて申請することにより差額を支給します。

注1 医療機関等によっては直接支払制度を利用しない場合があります。該当する医療機関等で出産した場合は出産費用を支払のうえ領収書を添えて申請してください。

注2 直接支払制度を利用しない医療機関等で出産する場合は、受領委任払制度が利用できますので、事前に申請してください。

直接支払制度を利用しない場合・差額支給がある場合の申請に必要なもの

保険証・世帯主名義の預金口座のわかるもの・出産費用の領収明細書の写し(医療機関等から交付)・直接支払制度合意文書の写し(医療機関等から交付)・母子健康手帳

(海外で出産の場合)出産証明書およびその翻訳文・出産された方のパスポート・調査に関わる同意書

※ゆうちょ銀行への振り込みを希望する人は通帳をご持参ください。

 

葬祭費の支給

国民健康保険に加入している人が死亡されたとき、葬祭を行った人に支給されます。
支給金額は、50,000円です。

※亡くなられた人の加入期間が3か月未満の場合、以前加入していた保険から給付される場合がありますのでご確認ください。

申請に必要なもの

保険証(※1)・葬祭を行った人の預金口座のわかるもの(※2)・葬祭を行った人がわかるもの(※3)

※1 世帯主が死亡された場合は全員の保険証

※2 ゆうちょ銀行への振り込みを希望する人は通帳をご持参ください

※3 葬儀の領収書、会葬礼状など喪主の氏名が載っているものをご持参ください 

 

移送費の支給

病気やケガなどで移動が困難な人が、医師の指示により入院・転院した場合、移送に要した費用が、審査で認められた場合支給されます。

申請に必要なもの

保険証・医師の意見書・領収書・世帯主名義の預金口座のわかるもの

※ゆうちょ銀行への振り込みを希望する人は通帳をご持参ください

 

訪問看護療養費の支給

在宅医療をうける必要があると医師が認め、訪問看護ステーションなどを利用したとき、費用の一部を支払うだけで残りは国保が負担します。
保険証を訪問看護ステーションなどに提示してください。

 

高額療養費の支給(70歳未満の方の場合)

同じ人が、同じ月内に、同じ病院等で支払った一部負担金が基準額を超えるとき、申請によりその超えた額が世帯主に支給されます。基準額は所得により異なり、「自己負担限度額」として金額が定められています。

【限度額認定証】  同じ月に一つの医療機関へ入院または外来した場合について、医療費の支払いが自己負担限度額までとなります。保険証と「限度額適用認定証」を医療機関に提示してください。提示をしないとこれまでと同様に、高額療養費の支給を申請することになります。複数の医療機関への支払いで自己負担限度額を超える場合は、これまでどおり、後日申請により高額療養費が支給されます。
限度額適用認定証は申請により交付し、申請をした月の初日から有効になります。なお、国民健康保険税の滞納があると、交付できない場合があります。

*オンライン資格確認が導入されている医療機関でマイナンバーカードを保険証として利用する場合は、原則として申請なしに限度額が適用されることとなりました。

限度額適用認定証の交付申請に必要なもの

保険証、標準負担額減額認定証(市民税非課税の人で、すでに交付されている場合)

自己負担限度額(月額)
  所得要件 自己負担限度額
旧ただし書所得 901万円超 252,600円 + (総医療費 - 842,000円) × 1%
 〃 600万円 ~ 901万円以下 167,400円 + (総医療費 - 558,000円) × 1%
 〃 210万円 ~ 600万円以下 80,100円 + (総医療費 - 267,000円) × 1%
 〃 210万円以下 57,600円
住民税非課税 35,400円

※1 所得が確認できない場合には、901万円超の扱いとなりますので、所得の申告もれにご注意ください。

※2 「旧ただし書所得」とは、収入から公的年金控除等の必要経費と基礎控除を差し引いた所得のことです。

高額医療費の計算のしかた

  1. 月の1日から月末までの1か月(暦月)ごとに計算。
  2. ひとつの病院・診療所ごとに計算。
  3. 同じ病院等でも入院と外来、医科と歯科は別々に計算。
  4. 院外処方で調剤をうけたときは一部負担金と合算。
  5. 入院時の食事代や差額ベッド代などは対象外。

こんな場合にも支給されます

(世帯合算)

ひとつの世帯で、同じ月内に21,000円の一部負担金を2回以上支払った場合、それらの額を合算して限度額を超えた額が支給されます。
世帯合算は、家族の一部負担金を合算する場合だけでなく、同じ方が同じ月内に複数の病院等で一部負担金を支払っている場合にも適用できます。

(多数該当)

ひとつの世帯で、過去12カ月以内に4回以上の高額療養費の支給をうけるとき、4回目以降は次のとおり限度額が引き下げられ、その限度額を超えた額が支給されます。

4回目からの自己負担限度額(月額)

4回目からの自己負担限度額(月額)
所得要件 自己負担限度額
旧ただし書所得 901万円超 140,100円
 〃 600万円~901万円以下 93,000円
 〃 210万円~600万円以下 44,400円
 〃 210万円以下 44,400円
住民税非課税 24,600円

 

マイナ保険証について

 マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
 限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、ご利用ください。

 

高額療養費の支給(70〜74歳の人の場合)

1カ月の間に、病院等の窓口で支払った費用の合計が、下の表の限度額を超えたときは、申請により超えた分の払い戻しがうけられます。 ※一定の障害の状態にあって、後期高齢者医療広域連合の認定を受けた人を除く

  • 入院の場合、1カ月に病院等に支払う費用は世帯ごとの限度額までとなります。
  • 入院時の食事療養・生活療養の自己負担額や差額ベッド代などの保険外負担は支給の対象とはなりません。
  • 低所得 I・II の人は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」、現役並み I・II の人は、「限度額適用認定証」が必要となります。同じ月内に、同じ医療機関での支払いが高額になる可能性がある場合は、事前に市に申請してください。(オンライン資格確認が導入されている医療機関でマイナンバーカードを保険証として利用する場合は、原則として申請なしに限度額が適用されることとなりました)
自己負担限度額
所得区分 所得要件 自己負担限度額

外来(個人単位)

外来+入院(世帯単位)

現役並み所得者 ※1

III

課税所得

690万円以上

252,600円+(総医療費-842,000円)×1%

多数該当は140,100円 ※4

II 課税所得380万円以上690万円未満

167,400円+(総医療費-558,000円)×1%

多数該当は93,000円 ※4

課税所得145万円以上380万円未満

80,100円+(総医療費-267,000円)×1%

多数該当は44,400円 ※4

一般

課税所得

145万円未満 ※5

18,000円
(年間限度額144,000円)※6

57,600円

多数該当は44,400円 ※4

低所得 II ※2

住民税非課税

8,000円 24,600円
I  ※3

住民税非課税
(所得が一定以下)

15,000円

※1 現役並み所得者とは70歳〜74歳の国保被保険者のうち1人でも一定の所得(課税所得が 145万円)以上の人がいる世帯に属する70歳〜74歳の国保被保険者が対象となります。ただし、収入の合計が、2人以上の場合は520万円未満、1人の場合は383万円未満であると申請した場合は、自己負担限度額が「一般」の区分となります。

※2 低所得 I  II とは同一世帯の世帯主および国保被保険者全員が市民税非課税の人(低所得 I 以外の人)。

※3 低所得 I とは同一世帯の世帯主および国保被保険者全員が市民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として、給与所得がある人は給与所得から10万円を控除して計算)を差し引いたときにいずれも0円となる人。

※4 所得区分が現役並み所得者および一般で過去12カ月に4回以上高額療養費を受ける場合、4回目からは限度額が下がります。(多数該当)

※5 ※1に加え、旧ただし書所得の合計額が210万円以下の場合も含む。

※6 年間限度額は、8月~翌年7月まで累計額に対して適用されます。

申請に必要なもの

  1. 国民健康保険被保険者証
  2. 高額医療費支給申請通知書(はがき) (高額療養費に該当する診療があった月の2か月後以降に、郵送します)
  3. 病院等の領収書(必ずご持参ください) (明細書がある場合は、領収書とあわせて一緒にお持ちください)
  4. 世帯主名義の預金口座のわかるもの

※ゆうちょ銀行への振り込みを希望する人は通帳をご持参ください

 

高額医療・高額介護合算療養費

高額介護合算療養費とは

みなさんが、お医者さんにかかったときの自己負担額と、介護保険のサービスを利用したときの自己負担額が高額になったときは、それぞれ月単位で自己負担額の限度額が設けられており、限度額を超えて支払った自己負担額は高額療養費(高額介護サービス費)として保険から支給しています。平成20年4月の診療(介護サービス利用)分から、それらを合算して年単位で自己負担額の限度額を設ける新しい制度(高額介護合算療養費)が設けられました。限度額を超えた分は、申請により支給します。

自己負担額は年額で計算されます

自己負担額は年額で前年8月1日から7月31日までの分を合算します。

世帯ごとに合算して計算します

医療保険(国民健康保険、後期高齢者医療制度または被用者保険)と介護保険の両方に、自己負担額がある世帯を対象とします。食費や居住費、差額ベッド代などは合算の対象とはなりません。70歳以上の人はすべての自己負担額を合算の対象にできますが、70歳未満の人は1医療機関ごと1か月21,000円以上の自己負担額のみを合算の対象とします。ただし、合算は医療保険ごととなります。同じ世帯に後期高齢者医療制度加入者と国民健康保険加入者(または被用者保険加入者)がいる場合は、これらの医療保険を合算して計算しません。医療保険ごとに一つの世帯として計算します。

所得や年齢に応じて自己負担限度額が決まります

自己負担額を合算した世帯の合計負担額から、自己負担限度額を差し引いた額が支給されます。差し引いた額が500円未満の場合は支給されません。

世帯の年間での自己負担限度額(年額)

70歳以上がいる世帯
所得区分 医療保険+介護保険
現役並み所得者 III 課税所得690万円以上 212万円
II  課税所得380万円以上690万円未満 141万円
 I  課税所得145万円以上380万円未満 67万円
一般 56万円
低所得者II 31万円
低所得者I 19万円
70歳未満がいる世帯
所得区分 医療保険+介護保険
上位所得者 基礎控除後の所得が901万円を超える世帯 212万円
基礎控除後の所得が600万円を超え901万円以下の世帯 141万円
一般 基礎控除後の所得が210万円を超え600万円以下の世帯 67万円
基礎控除後の所得が210万円以下の世帯 60万円
非課税 市民税非課税世帯 34万円

申請のしかた

  • 支給対象となる人(世帯主)へ、国民健康保険または後期高齢者広域連合から「高額介護合算療養費等の支給申請のお知らせ」に申請書を同封してお送りしますので、本庁国保年金課または支所住民福祉課で申請手続きをしてください。
  • 7月末日に国民健康保険または後期高齢者医療制度に加入している人で、前年8月から7月までの1年間に他の医療保険から移行した人が支給対象となる場合については、移行前の医療保険から、この期間中に支払った自己負担額証明書の交付を受け、申請窓口へ提出してください。
  • 対象期間中に安中市介護保険以外の介護保険を利用した場合は、その介護保険者から「自己負担額証明書」の交付を受けた後に、申請手続きをしてください。
  • 申請されると国民健康保険または後期高齢者広域連合と介護保険のそれぞれから支給される額が通知され、高額介護合算療養費が支給されます。

申請に必要なもの

  1. 国民健康保険被保険者証
  2. 送付された高額医療・高額介護合算療養費支給申請書
  3. 世帯主名義の預金口座のわかるもの
  4. 自己負担額証明書(他の健康保険の期間があれば)

※ゆうちょ銀行への振り込みを希望する人は通帳をご持参ください

 

特定の疾病で長期間の治療を受けたとき(特定疾病)

高額な治療を長期間継続して行う必要がある特定の病気(血友病・血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症・人工透析が必要な慢性腎不全)の人は、「特定疾病療養受療証」を医療機関に提示すれば、自己負担限度額が10,000円になります。ただし、70歳未満の上位所得者で人工透析が必要な慢性腎不全の人は、自己負担限度額が20,000円になります。「特定疾病療養受療証」は、申請により交付いたします。

申請に必要なもの

保険証・病院等の同意を得た申請書(市の窓口で配布またはダウンロード)

   国民健康保険特定疾病​療養受療証交付申請書[PDFファイル/102KB]

 

傷病手当金

 

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