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退職者医療制度について

ページID:0001646 更新日:2023年7月18日更新 印刷ページ表示

会社などを退職し、老齢(退職)年金を受けている人とその家族は退職者医療制度で医療を受けることになります。

退職者医療制度に加入する人

退職者本人

国民健康保険に加入している64歳以下の人で、厚生年金や船員保険、各種共済組合から老齢(退職)年金または通算老齢(退職)年金を受けていて、これらの年金制度に20年以上、または40歳以降に10年以上加入している人

被扶養者

国民健康保険に加入している64歳以下の人で、退職被保険者本人の配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある方も含む)および三親等内の親族であり、退職被保険者本人と同世帯で、主として退職被保険者本人により生計を維持されている人
※年間収入が一定基準額を超えている人は、被扶養者になれません。この場合、退職者医療制度でなく、一般の国保加入者になります。

届け出

 この制度は平成20年4月の医療制度改革に伴って廃止となり、平成26年度末までの経過措置期間が終了したため、平成27年度以降の新規適用はありません。
 ただし、平成26年度末までの対象者でこの制度に該当することが判明した場合は、通知等でお知らせします。