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老齢基礎年金(65歳になったら)

ページID:0001652 更新日:2023年7月18日更新 印刷ページ表示

受けられる条件

保険料納付期間、免除期間および合算対象期間を合わせて10年以上ある人が、65歳に達したときに受けられます。

年金額(令和5年4月から)

<年額>795,000円(ただし、この金額は20歳から60歳までの40年間すべて保険料を納めた場合の金額です。保険料未納期間や免除期間があると、その分減額されます)

年金額の計算方法

795,000円 ×[{全額納めた月数+(全額免除月数×2分の1+(4分の3免除月数×8分の5)+(半額免除月数×4分の3)+(4分の1免除月数×8分の7)}/ 加入可能年数×12か月]

※平成21年3月分までは、全額免除は3分の1、4分の3免除は2分の1、半額免除は3分の2、4分の1免除は6分の5で、それぞれ計算します。

繰上げ・繰下げ

老齢基礎年金は65歳が基本ですが、希望によって繰上げや、繰下げて受けることができます。
ただし、繰上げや繰下げをする場合、注意事項がございますので、一度年金事務所へ相談することをおすすめします。

老齢基礎年金の受給手続きについて

《請求先》
1 国民年金だけに加入していた方 市役所本庁国保年金課医療年金係
支所住民福祉課税務保険係
2 国民年金の他に厚生年金等に加入していた方 高崎年金事務所<外部リンク>
3 第3号被保険者期間がある方
《請求日》
65歳から受給したい方 65歳の誕生日の前日から手続きができます。
65歳より前から受給したい方 60歳の誕生日の前日から手続きができます。