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障害基礎年金(もしも障がい者になったら)

ページID:0001644 更新日:2023年7月18日更新 印刷ページ表示

受けられる条件

国民年金に加入中または20歳前等の期間に初診日がある病気やけがなどで、障害の程度が国民年金法施行令の障害等級で1級または2級に該当する障がい者で、次のアもしくはイのいずれかに該当すること。

ア 初診日の属する月の前々月までの加入期間のうち保険料を納めた期間(第3号被保険者期間を含む)や免除された期間が3分の2以上あること。

イ 初診日の属する月の前々月までの直近の1年間に保険料の未納期間がないこと。

《20歳前に障がい者になったとき》

20歳前に障がい者になったときは、20歳から受けられます。

年金額(令和5年度)

表1
1級障害<年額> 993,750円(令和5年4月分の年金より)
2級障害<年額> 795,000円(令和5年4月分の年金より)

《子の加算額》

18歳未満(障がい者は20歳未満)の子がいる場合は、次の額が加算されます。

表2
2人目まで1人につき 228,700円(令和5年4月分の年金より)
3人目以降1人につき   76,200円(令和5年4月分の年金より)

障害基礎年金の受給手続きについて

《請求先》

表3
第1号被保険者の期間中に初診日がある方 市役所本庁国保年金課医療年金係
支所住民福祉課税務保険係
20歳前に初診日がある方
60歳から65歳までの間に初診日がある方
第2号被保険者の期間中に初診日がある方 高崎年金事務所<外部リンク>
第3号被保険者の期間中に初診日がある方