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延滞金について

ページID:0001493 更新日:2023年7月18日更新 印刷ページ表示

 市税を滞納することは、納期内に納付している大多数の市民との公平性を欠くことになります。税の公平を確保するため、納期限後に納付される方は、本来の税額に加えて遅延した日数に応じた延滞金を納付していただくことになります。延滞金のみの滞納であっても滞納処分(財産差押え)の対象となります。
 納期内納付へのご理解とご協力をお願いいたします。なお納期内納付が困難である場合には収納課へご相談ください。

延滞金の割合

令和5年1月1日以降の延滞金の割合

延滞金割合表
期間 割合
納期限の翌日から1か月間 年2.4%(延滞金特例基準割合+1%)
その後納付の日まで 年8.7%(延滞金特例基準割合+7.3%)

※延滞金特例基準割合:財務大臣が告示する平均貸付割合(各年の前々年の9月から前年の8月までの国内銀行の新規短期貸出約定平均金利)に年1%を加算した割合

納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間

年7.3% ※ただし、以下の期間は割合が変更になります。

  • 令和3年1月1日以降
    延滞金特例基準割合に1%を加算した割合
  • 平成26年1月1日から令和2年12月31日まで
    特例基準割合に1%を加算した割合
    ※特例基準割合:財務大臣が告示する割合(各年の前々年の10月から前年の9月までの国内銀行の新規短期貸出約定平均金利)に年1%を加算した割合
  • 平成12年1月1日から平成25年12月31日まで
    各年の前々年の11月30日現在の商業手当の基準割引率に年4%を加算した割合

納期限の翌日から1か月を経過した日から納付した日までの期間

年14.6% ※ただし、以下の期間は割合が変更になります。

  • 令和3年1月1日以降
    延滞金特例基準割合に7.3%を加算した割合
  • 平成26年1月1日から令和2年12月31日まで
    特例基準割合に7.3%を加算した割合

 

延滞金割合の推移表
期間 延滞金の割合
納期限の翌日から1か月 その後納付の日まで
平成12年1月1日から
平成13年12月31日まで
4.5% 14.6%
平成14年1月1日から
平成18年12月31日まで
4.1% 14.6%
平成19年1月1日から
平成19年12月31日まで
4.4% 14.6%
平成20年1月1日から
平成20年12月31日まで
4.7% 14.6%
平成21年1月1日から
平成21年12月31日まで
4.5% 14.6%
平成22年1月1日から
平成25年12月31日まで
4.3% 14.6%
平成26年1月1日から
平成26年12月31日まで
2.9% 9.2%
平成27年1月1日から
平成28年12月31日まで
2.8% 9.1%
平成29年1月1日から
平成29年12月31日まで
2.7% 9.0%
平成30年1月1日から
令和2年12月31日まで
2.6% 8.9%
令和3年1月1日から
令和3年12月31日まで
2.5% 8.8%
令和4年1月1日から
令和4年12月31日まで
2.4% 8.7%
令和5年1月1日から
令和5年12月31日まで
2.4% 8.7%
令和6年1月1日から
令和6年12月31日まで
2.4% 8.7%

延滞金の計算例

【延滞金】=【(1):納期限の翌日から1か月間】+【(2):その後の納付の日まで】

  1. 納めるべき税金256,000円(納期限が平成29年6月30日)を平成29年8月31日に納付した場合

    (1)256,000円×2.7%×31/365≒587円(1円未満は切り捨て)
    (2)256,000円×9.0%×31/365≒1,956円
    延滞金=(1)587円+(2)1,956円=2,543円
    実際に徴収される金額:2,500円(100円未満は切り捨て)

  2. 納めるべき税額256,000円(納期限:平成29年6月30日)を平成29年10月31日に100,000円、平成30年10月31日に156,000円納付した場合

    (1)256,000円×2.7%×31/365≒587円(1円未満は切り捨て)
    (2)-(1) 平成29年10月31日に100,000円納付時までの分
    256,000円×9.0%×92/365≒5,807円
    (2)-(2) 平成29年10月31日に100,000円納付後の平成29年12月31日までの分
    156,000円×9.0%×61/365≒2,346円
    (2)-(3) 平成30年1月1日から納付する日までの分
    156,000円×8.9%×304/365≒11,563円
    延滞金=(1)587円+(2)-(1)5,807円+(2)-(2)2,346円+(2)-(3)11,563円=20,303円
    実際に徴収される金額:20,300円(100円未満は切り捨て)

※延滞金の端数処理

  • 特例基準割合を用いた計算過程における金額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てます。
  • 算出された延滞金に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てます。
  • 算出された延滞金が1,000円未満のときは、その端数金額を切り捨てます。
  • 延滞金算出の基礎となる税額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てます。
  • 延滞金算出の基礎となる税額が2,000円未満のときは、延滞金は計算されません。