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特例対象被保険者(非自発的失業者)の国民健康保険税軽減制度について

ページID:0002490 更新日:2023年7月18日更新 印刷ページ表示

解雇や倒産などで職を失った失業者が、在職中と同程度の負担で医療保険に加入することができるようにする国民健康保険税の負担軽減策が平成22年4月(平成22年度の国民健康保険税)から始まりました。

※特例対象被保険者(非自発的失業者)に係る国民健康保険税軽減(以下「軽減制度」という。)を受けるには、必ず届出が必要です。

軽減制度の内容

国民健康保険税は前年の所得などにより算定されます。
軽減制度は、国民健康保険税を計算する際に、失業者本人の前年の給与所得を30/100とみなし計算します。

軽減制度の対象期間

離職日の翌日からその翌年度末までです。

軽減制度の対象となる人

下記のすべてに当てはまる人が対象となります。

  1. 離職日の時点で65歳未満の人
  2. 雇用保険の特定受給資格者(倒産・解雇などによる離職)、または特定理由離職者(雇い止めなどによる離職)

※高年齢受給資格者と特例受給資格者は対象となりません。

特定受給資格者・特定理由離職者とは

雇用保険受給資格者証の第1面「離職理由」欄、または「離職年月日 理由」欄に下記のコードが記載されている方が、特定受給資格者・特定理由離職者となります。

 
対象コード 特定受給資格者 11・12・21・22・31・32
特定理由離職者 23・33・34

届出に必要なもの

「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知」
 ※原本をお持ちください。