被相続人居住用家屋等確認書の発行について

お知らせ

 空き家の発生を抑制するための特例措置として、被相続人が居住していた家屋を相続した相続人が、相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)または取り壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋または土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除できることになりました。
 つきましては、確定申告のときに提出する書類のひとつである「
被相続人居住用家屋等確認書」の発行については、当該家屋の所在市町村で行います。発行を希望される方は申請書を記載の上、必要な書類を添付して提出してください。
 なお、被相続人居住用家屋等確認書は確定申告ができることを確約した書類ではありませんのでご注意ください。空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)には一定の要件があります。

 この他に必要な要件や書類等は国土交通省HPで確認するか税務署にお問い合わせください。

 ◎国土交通省HP
   http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000030.html

 ◎制度の詳細PDFファイル(336KB)

※ 本特例措置については2019年12月31日までとされていた適用期間が2023年12月31日までに延長されることとなり、特例の対象となる相続した家屋についても、これまで被相続人が相続の開始直前において居住していたことが必要でしたが、老人ホーム等に入居していた場合(一定要件を満たした場合に限ります。)も対象に加わることとなりました。この拡充については2019年4月1日以後の譲渡が対象です。

被相続人居住用家屋等確認書を交付申請するために必要な書類

◇相続した家屋または家屋及び敷地等の譲渡の場合

・確認申請書 別記様式1-1ワードファイル
・上記様式に記載されている必要書類を添付してください。

◇相続した家屋の取り壊し等後の敷地等の譲渡の場合

・確認申請書 別記様式1-2ワードファイル
・上記様式に記載されている必要書類を添付してください。

確定申告における提出書類

当該家屋の所在市町村で「被相続人居住用家屋等確認書」の発行を受けましたら、確定申告書に併せて以下の書類を税務署へ提出してください。
・譲渡所得の金額の計算に関する明細書
・被相続人居住用家屋の登記事項証明書等(家屋が昭和56年5月31日以前に建築されたこと、家屋が区分所有でないこと等を確認)
・被相続人居住用家屋の売買契約書の写し等(家屋や敷地の譲渡価格が1億円以下であることを確認)
・被相続人居住用家屋等確認書(様式1-1または1-2)
・被相続人居住用家屋の耐震基準適合証明書ワードファイル(77KB)又は建設住宅性能評価書(※)の写し(家屋を譲渡する場合に限る。耐震性能を満たすことを確認)

(※)建築士や住宅性能評価機関等が発行する書類です。発行手続については耐震診断やリフォームを実施した建築士事務所等にお問い合せください。

お問い合わせ

建設部 建築住宅課 建築係(本庁舎)
電話 027-382-1111(内線1259)

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