安中市空き家バンクへの登録を募集します
空き家を利活用して移住・定住を促進するため、『安中市空き家バンク』を設置しました。
安中市移住・定住応援ナビ『あんなか日和(空き家バンク)』
市内に空き家をお持ちの方で、空き家バンクへの登録に興味がある方は、
ぜひ一度、建築住宅課までご相談ください。
空き家バンクとは
空き家バンクとは、空き家の売却や賃貸を希望する方から提供を受けた空き家の情報を、空き家の購入や賃借を希望する方へ提供するための制度です。空き家の情報は、市ホームページなどで公表し、発信していきます。
市内の空き家を「売りたい、貸したい」という方は、ぜひ空き家バンクにご登録ください。
・安中市空家等バンク設置運営要綱(266KB)
・空き家バンク登録物件に対するリフォーム工事費用や家財処分費用に対する補助金制度もあります。
空き家バンクの仕組み

登録要件
市内の空き家を売りたい方、貸したい方
空き家バンクに物件登録をすることができます。登録された空き家の情報は、所有者の方の了承を得た上で、ホームページ等で公開します。
◎物件登録の要件
下記の要件全てを満たす必要があります。
・本市内に所在する空き家であること
・一戸建ての住宅であること(事業用部分と結合している併用住宅も可)
・建築基準法、その他法令に違反していいないこと
・所有者等が法人でないこと
・所有者等が暴力団員等ではないこと
物件登録の手続きと成約までの流れ
1.申請書の提出
「登録空家等登録申請書」に必要事項をご記入の上、ご提出ください。
登録申請書に記載された注意事項等を事前によくお読みいただくようお願いします。また、登録申請書のほかにも添付していただく書類があります。
事前に一度ご相談ください。
・登録空家等登録申請書(様式第7号)(163KB)
◎添付書類
・登録空家等案内図(様式第8号)(124KB)
・登録空家等間取図(様式第9号)(125KB)
・誓約書(様式第10号)(142KB)
・同意書(様式第11号)(131KB)
・登記事項証明書(発行の日から3箇月を経過していないもの)
・不動産登記法第14条第1項に規定する地図又はそれに準ずる図面(発行の日から3箇月を経過していないもの)
・その他市長が必要と認める書類
2.物件登録の可否の審査
申請書の内容を審査します。また、市が提携する宅地建物取引業者が物件調査(設備内容の確認や見積価格の査定など、概要のとりまとめ)を行います。調査の際は、物件の情報提供にご協力をお願いします。
3.物件登録の可否の決定
申請書の審査及び物件調査の結果に基づいて物件登録の可否を決定し、物件登録申請者に通知します。
調査結果によっては、登録内容が申請のとおりとならない場合や、登録を承認できない場合があります。あらかじめご了承ください。
4.物件情報の公開
市ホームページ等で物件情報を公開します。
5.物件の交渉・契約
物件を担当する宅地建物取引業者の仲介により、契約をしていただきます。
売買又は賃貸借契約が成立した場合は、仲介手数料が必要となります。仲介を行った宅地建物取引業者にお支払いをお願いします。
◇空き家バンク登録物件リフォーム等補助金制度
空き家バンクに登録されている空き家について、売買又は賃貸借契約後、リフォーム工事や家財処分などを行う場合に、その費用の一部を補助します。
詳しくは 『あんなか日和』(ご利用方法) をご覧ください。
◎市内の空き家を買いたい方・借りたい方
ホームページ等で公開された空き家の情報をご覧いただき、気に入った物件があれば、担当事業者へ直接お問い合わせください。
◎留意事項
空き家バンクにおける物件の売買又は賃貸借の交渉及び契約については、市は直接関与しません。物件の交渉及び契約において不利益や損害を受けることがあっても、市は一切の責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
お問い合わせ
建設部 建築住宅課 建築係(本庁舎)
電話 027-382-1111(内線1259)