法定外公共物について
市が管理する道路法が適用されない道路及び河川法が適用又は準用されない河川や水路等を使用する場合は許可が必要です。
また、事前に工事内容について協議していただくようご協力お願いします。
申請・協議窓口
旧安中市内
本庁
群馬県安中市安中一丁目23番13号
建設部 土木課 庶務係
旧松井田町(字名に松井田町の記載があるもの)
支所
群馬県安中市松井田町新堀245
建設部 土木課 工務2係
標準処理期間
申請から約2~3週間
条例・施行規則
・安中市法定外公共物の管理に関する条例(218KB)
・安中市法定外公共物の管理に関する条例施行規則(93KB)
ダウンロード
〇工作物の設置、敷地占用、流水引用をする場合
・法定外公共物使用許可申請書(16KB)
・関係区長の意見書(参考様式)(31KB)
・水利組合同意書(参考様式)(13KB)
・記入例(22KB)
〇法定外の道路改良や水路改良等を行う場合
・法定外公共物改良工事施行許可申請書(16KB)
・記入例(17KB)
〇土石、竹木、芝草その他の生産物を採取する場合
〇工場又は事業場等の排出水を流出させる場合
〇許可内容を変更する場合
〇許可期間を延長する場合
〇権利を移転・承継する場合。
注意 相続の場合は登記簿謄本を添付してください。
〇工事が完了した場合
〇廃止等をする場合(原状回復)
お問い合わせ
建設部 土木課庶務係
電話:027-382-1111(内線:1202)
支所 土木課工務2係
電話:027-382-1111(内線:2142)