安中市景観計画・景観条例

お知らせ

 自然・歴史・文化によって育まれた特色ある景観を守り、未来に向けた地域の魅力向上を目指すため、令和4年2月に安中市景観計画を策定しました。
 また、この景観計画で定める内容のうち、景観法により委任されている事項を定めるため、景観条例を制定しました。
 
 景観計画では、景観計画の対象区域である「景観計画区域」や「景観形成の地区別方針」、「届出が必要となる行為の種別及び規模(届出対象行為)」、行為に際して守るべき「基準(景観形成基準)」などについて定めており、10月1日から安中市景観計画に基づく届出が必要になる場合があります。景観条例も同様に、10月1日から施行となります。
(※9月30日までは、群馬県景観条例に基づく届出が必要な場合があります。)
  
 市民の皆さんが愛着を持ち、誇れる景観の形成を行っていくためには、行政だけでなく、市民の皆さんや事業者が景観形成の目標とそれぞれの役割を理解し、互いに協力しながら取組を進めることが必要です。
 今後も、上位関連計画の見直しや、法令に基づくその他の方針の指定、地域住民の皆さんからの発意などに応じて、適宜計画を見直し、さらに発展させていきます。
 
 本計画の作成にあたり、市民の皆さんをはじめ、関係者の皆さんより貴重なご意見を多数お寄せ頂きましたこと、また、各種説明会等にご参加くださいました方々に心より感謝とお礼を申し上げます。誠にありがとうございました。

 

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お問い合わせ

建設部都市整備課計画係
電話:027-382-1111(内線1212) ファクス:027-381-7018