公有地の拡大の推進に関する法律に基づく制度について

制度の目的

公有地の拡大の推進に関する法律(以下「公拡法」)は、地方公共団体等が公有地の拡大の計画的な推進を図ることにより、地域の秩序ある整備と公共の福祉の増進に 役立つことを目的としています。

届出等の要件

都市計画区域及び都市計画区域内の一定面積以上の土地が対象となります。 また、この法律に基づき地方公共団体等によって土地の買い取りが行われた場合は、税制上の優遇措置が受けられます。

届出(公拡法第4条第1項)

下記の土地を有償で譲渡しようとする場合には、当該土地の契約締結前に、市長へ届出をすることが義務づけられています。

※対象面積
(1) 都市計画施設の区域内に所在する土地、または都市計画区域内に所在し、各法で定める道路・公園・河川等の区域内の土地 200平方メートル以上
(2) 都市計画区域内で(1)の指定区域以外 10,000平方メートル以上
(注) 安中市の都市計画区域内は市街化区域・市街化調整区域の線引きがされておりません。(「未線引き」または「非線引き」ともいいます。)
※提出書類及び部数
下記書類を各2部ずつ(ただし、(2)のcのみ1部)
(1) 土地有償譲渡届出書 [ワード/43KB] [PDF/56KB]
(2) 添付書類
a.(位置図(10,000分の1程度)
b.(案内図(2,500分の1程度)
c.(委任状(届出手続きを代理人に依頼する場合)

申出(公拡法第5条第1項)

下記の区域内の土地所有者が、地方公共団体等に対して土地の買取りを希望する ときは、市長へ申し出ることができます。

※対象面積
(1) 都市計画区域及び都市計画施設内の土地 200平方メートル以上
(注)(1)のうちで用途地域内の土地 100平方メートル以上
※提出書類及び部数
下記書類を各2部ずつ(ただし、(2)のfのみ1部)
(1) 土地買取希望申出書 [ワード/39KB] [PDF/56KB]
(2) 添付書類
a.位置図(10,000分の1程度)
b.案内図(2,500分の1程度)
c.公図
d.登記事項証明書
e.求積図
f.委任状(届出手続きを代理人に依頼する場合)

提出方法

(1) 手続者 土地所有者(譲渡人)
(2) 届出期間 土地売買契約を行う予定の3週間前までに提出
(3) 提出場所 都市整備課

注意事項

譲渡人の氏名記入欄において、法人による届出等の場合には、法人の名称及び代表者氏名の記入、代表者印(印鑑登録済みのもの)の押印をお願いします。

手続きの流れ

その他

  • (1) 公拡法においては、届出等をされてから、下記の期間を経過するまでは第三者に譲渡できません。
    a. 市長から買取り希望がない旨の通知を受けたとき、または届出等を行った日から3週間。
    b. 市長から買取り協議を行う地方公共団体等を定めた通知があった日から3週間を経過する日、またはその買取り協議が不成立になったとき。
  • (2) 公拡法32条により、未届であったり、虚偽の届出をされた場合は過料が科されることがあります。

関連リンク

お問い合わせ

建設部 都市整備課 開発係
電話 027-382-1111(内線1218) ファクス:027-381-7018
Eメール:toshi@city.annaka.lg.jp