安中市特別業務地区建築条例が改正されました

安中市特別業務地区建築条例の一部を改正する条例(平成25年安中市条例第31号)が公布されましたので、次のとおりお知らせします。

特別業務地区

市内の国道18号沿道の一部では、都市計画によって特別業務地区が定められています(平成3年4月1日決定)。この特別業務地区内では建築基準法等で定めるもののほか、安中市特別業務地区建築条例の規定によって一定の用途・規模の建築物の建築行為が制限されています。

改正概要

原動機を使用する工場の作業場の床面積に関する制限が緩和されました。

公布期日

平成25年9月18日

施行期日

平成26年1月1日

添付資料

お問い合わせ

本庁建築住宅課指導係
電話 027-382-1111(内線1255・1256・1257)