都市計画法第53条許可申請について
制度の目的
都市計画道路及び土地区画整理事業施行予定区域など(以下「都市計画施設等」)について、将来の事業の円滑な施行を確保するために行われるものです。
申請等の内容
都市計画施設等の計画予定区域内に建築物の建築をしようとする場合は、都市計画法第53条による許可が必要となります。具体的には建築しようとしている建築物の構造と階数について、次のような制限があります。
※許可基準(都市計画法第54条) | ||
当該建築物が次に掲げる要件に該当し、かつ、容易に移転し、又は除却することができること。 | ||
(1) | 主要構造部が、木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。 | |
(2) | 階数が2階以下で、かつ、地階(地下)を有しないもの。 | |
(注) | a. | 大規模な建築物、鉄筋コンクリート造、数寄等は認めない。 |
b. | 当該建築物の新築、増改築又は移転の場合は該当となる。 | |
c. |
増築の場合、当該増築建築物が計画予定区域外であっても、計画予定区域内の既存部分に接すれば該当となる。 <具体例(PDF) ![]() |
提出書類について(各1部ずつ)
(1) | 許可申請書(様式第1号)) | [ワード![]() ![]() |
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(2) | 添付書類 | |||
a. | 都市計画法第53条チェックリスト(様式第2号) | [ワード![]() ![]() |
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b. | 確約書 | [ワード![]() ![]() |
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c. | 位置図(2,500分の1程度の現況図に建築位置を表示したもの) | |||
d. | 配置図(敷地内における建築物の位置を表示した500分の1以上の図面) | |||
e. | 建築物の平面図 | |||
f. | 2面以上の建築物の断面図(200分の1以上のもの) | |||
g. | 委任状(申請手続きを代理人に依頼する場合) |
手続きについて
(1)手続きの流れ | 建築場所の確認(都市計画施設等の区域内) ↓ 許可申請書等の提出 ↓ 審査 ↓ 許可基準に適合 ↓ 許可書の発行 |
(2)期間 | 申請日より許可書発行まで1週間程度かかります。 |
お問い合わせ
安中市役所建設部都市整備課
電話 027-382-1111(内線1212)