ふるさと創生寄附金の控除制度の概要
ふるさと納税の寄附金控除制度の概要について
地方税法の改正により、地方公共団体(県や市町村)に対する寄附金制度が改正され、個人住民税の寄附金控除が拡大され、平成20年1月1日以降の寄附金から対象になります。確定申告等を行うことにより、個人住民税所得割から控除されます。
なお所得税でも、寄附金額を控除する制度が別に設けられています。
- (1)控除対象者
- 個人住民税の納税義務のある方
- (2)控除の対象となる地方公共団体の範囲
- すべての都道府県または市区町村
- (3)控除の対象となる寄附金額
- 2,000円を超える部分の寄附金額
※総所得金額等の30%を限度(地方公共団体への寄附金以外と寄附金の額の合計) - (4)控除方式
- 税額控除方式
- (5)控除額
- 基本控除と特例控除の合計額を個人住民税額から控除
- 基本控除・・・(寄附金−2,000円)×10%
特例控除・・・(寄附金−2,000円)×(90%−寄附される方に適用される所得税の税率)
※個人住民税の所得割額の1割(平成28年度分以降は2割)を限度 - (6)手続き
- 所得税が課税される方は確定申告を,そうでない方は市役所に住民税の申告をしていただく必要があります。
なお、確定申告が不要な給与所得者について、ふるさと納税先が5団体までの場合、ふるさと納税先団体に申請することにより確定申告不要で控除を受けられる制度(ワンストップ特例制度)が創設されました(平成27年4月1日以後に行われるふるさと納税について適用されます。)。
お問い合わせ
安中市役所企画経営部地域創造課移住定住係
電話 027−382−1111(内線1024) ファクシミリ 027-381-0503
Eメール furusato-nouzei@city.annaka.lg.jp