毎年11月12日から25日は「女性に対する暴力をなくす運動」期間です

令和4年度は「性暴力を、なくそう」がテーマです

男女共同参画推進本部においては、平成13年6月5日に、毎年11月12日から25日(女性に対する暴力撤廃国際日)までの2週間を「女性に対する暴力をなくす運動」としています。
令和2年度から4年度までの3年間を「性犯罪・性暴力対策の集中強化期間」としていることを踏まえ、今年度の運動においては、「性暴力を、なくそう」をテーマとしています。
暴力は、親しい間柄であっても、どんな場合であってもけっして許されるものではありません。
特に、配偶者等からの暴力(DV)、性犯罪・性暴力、ストーカー行為、売買春、人身取引、セクシュアルハラスメントなど女性に対する暴力は、重大な人権侵害です。

令和4年度 女性に対する暴力をなくす運動ポスターPDFファイル(602KB)

安中市では、安中市配偶者暴力相談支援センターを設置し、DV電話相談このリンクは別ウィンドウで開きますを開設しています。
DV(ドメスティック・バイオレンス)は配偶者や恋人などの親しい関係で起こる暴力です。あなた自身や、あなたの身近にいる人はDVで悩んでいませんか。少しでも不安に思うことを、相談してくださいね。

安中市DV電話相談
027-329-6646
月曜日・火曜日・木曜日・金曜日
(祝日・年末年始を除く)
午前9時~午後4時まで
※相談は無料です
※秘密は守ります 
          

夫(妻)や恋人との関係で、こんなことありませんか?

○身体的暴力
殴る(殴るふりをする)・蹴る/突き飛ばす/つねる/物を投げる/首を絞める/刃物で脅かす/引きずり回す/髪を引っ張る/熱湯・水を使っての暴力など
○精神的暴力
大声でどなる/何を言っても無視をする/「稼ぎが悪い」「もっと働け」と非難する/「誰のおかげで食べられるんだ」などと見下して言う/大切にしている物を壊したり捨てたりするなど
○性的暴力
見たくないのにポルノビデオやポルノ雑誌を見せる/避妊に責任をもたない/嫌がっているのに性行為を強要する/中絶の強要など
○経済的暴力
生活費を渡さない/外で働くことを妨害したり仕事を辞めさせたりする/家庭の収入について一切知らせず手をつけさせないなど
○社会的暴力
実家や友人と付き合うのを制限・監視したり、電話やメールなどを細かくチェックしたりするなど
○子どもを利用した暴力
子どもに暴力を見せる/子どもに自分の言いたいことを伝えさせる/子どもを危険な目に遭わせる/子どもを取り上げるなど
このように、配偶者や交際相手などの親しい関係で起こるDV(ドメスティック・バイオレンス)は、なぐる・けるといった身体的暴力だけでなく、さまざまな暴力があります。ひとりで悩まずに相談してください。

「パープルリボン運動」を知っていますか?

パープルリボン運動とは、1994年アメリカで、女性に対する暴力の被害当事者によって生まれた草の根運動です。現在は国際的な運動へと広がっています。
パープルリボンには、女性に対するあらゆる暴力をなくしていこうというメッセージが込められています。

市内図書館にて、特設コーナーを設置しています!

安中市では、女性に対する暴力根絶運動のシンボルである「パープルリボン」の啓発活動を行います。
安中市図書館、松井田図書館では、11月の間、「女性に対する暴力をなくす運動」に関する文献の特設コーナーを設置します。
これを機に一冊お手に取ってみませんか。📚

安中市図書館

松井田図書館

お問い合わせ

企画経営部地域創造課市民協働係
電話:027-382-1111(内線1027)