令和5年度市民活動推進事業補助金の対象事業を募集します
「市民活動推進事業補助金」とは?

いままでの対象事業ってどんな事業があるの?という方は、こちらをクリックしてください。
➡➡➡「今までの対象事業をご紹介します」

補助金の交付対象条件および募集期間は以下のとおりです。
みなさまのご応募お待ちしています!
補助対象者(以下の7項目すべて満たす団体)
(1)団体の構成員の数が5人以上であること。
(2)団体の構成員のうち、過半数が市内に在住し、または在勤していること。
(3)市内に団体の活動拠点を有し、主たる活動の場が市内であること。
(4)宗教活動、政治活動または選挙活動を目的としていないこと。
(5)安中市暴力団排除条例(平成24年安中市条例第26号)第2条第1号に規定する暴力団でないこと。
(6)団体の構成員に安中市暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員等がいないこと。
(7)団体の代表者が成人であること。
補助対象事業(以下の3項目すべて満たす事業)
(1)自主性および自立性に基づく公益的活動であること。
(2)継続性および発展性があること。
(3)市民の誰もが参加することができること。
※ただし、次に掲げる事業は補助対象外とします。
(1)特定の個人または団体の利益を目的とする事業
(2)国、他の地方公共団体による補助金等の交付の対象となる事業
(3)補助金の交付の申請を行う日が属する年度内に完了しない事業
(4)交付を申請する補助金の額が総事業費の100分の10に相当する額に満たない事業
(5)公序良俗に反する内容の事業
(6)その他市長が適当でないと認める事業
補助回数の制限
補助金の交付は、同一の年度内において1回のみとし、同一の事業に対し3回を限度とします。
補助金の額
【1回目】総事業費の額と20万円のいずれか低い方の額(上限20万円)
【2回目】総事業費の額と15万円のいずれか低い方の額(上限15万円)
【3回目】総事業費の額と10万円のいずれか低い方の額(上限10万円)
※いずれも、補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは切り捨てます。
※「総事業費」には、補助対象外経費は含みません。
募集期間
令和5年4月3日(月)~5月10日(水)午後5時まで
※市民課(市役所本庁舎)の窓口へ事業計画書を提出してください。
※様式はこちら(56KB)からダウンロードできます。
その他
(1)応募の際は、必ず「市民活動推進事業補助金交付要綱」(353KB)をご確認の上、提出してください。
(2)応募団体には、審査会でプレゼンテーションをしていただきます。
お問い合わせ
企画経営部地域創造課市民協働係
電話:027-382-1111(内線1027) ファクス:027-381-0503
E-mail:souzou@city.annaka.lg.jp