安中市住まいりー奨励金
安中市内への移住を促進し、定住人口の増加による地域の活性化を目的に、令和3年1月から、市内に住宅を初めて取得して定住する方へ『住まいりー奨励金』を交付します。
★令和4年度より
・加算要件(転入加算、子ども加算、新幹線通勤加算)を一部緩和しました!
・【フラット35】地域連携型について、独立行政法人 住宅金融支援機構と連携しました!
【フラット35】地域連携型
本奨励金を交付見込みの方で、住宅金融支援機構による長期固定金利ローン【フラット35】をご利用の場合、優遇措置として、借入金利が当初5年間(または10年間)、年0.25%引き下げられます。
借入れ前に、金融機関への申請とは別に、市へ申請する必要がありますので、ご注意ください。
市への申請に必要な書類
・利用申請書(Excel(24KB) / PDF
(166KB))
・住宅の工事請負契約書の写し
・世帯員全員の住民票の写し(申請時の住所が市外の方のみ)
【フラット35】地域連携型について(外部サイト)
1.交付対象者(すべての要件を満たす方が対象です。)
□安中市内に住宅を初めて取得した方(法人は除く。)。
※令和3年1月1日以降に所有権保存登記又は所有権移転登記をしていること。
※住宅を共有で取得した場合は、共有者のうち1人に限る。
※相続、贈与、交換により取得したものを除く。
□奨励金の交付の申請をする日までに、当該住宅に定住し、申請後も定住を継続する意思のある方。
※定住とは、当該住宅の所在地に住民登録し、その住宅を生活の本拠としていること。
□市税の滞納がない方。
※共有の場合は、共有者にも市税の滞納がないこと。
□過去に本奨励金又は安中市勤労者住宅利子補給金の交付を受けたことがない方。
□暴力団員等でない方(本人を含む世帯員全員)。
2.交付額(奨励金の額)
☆基本額・・・50,000円
(※住宅取得費用(税込)の3%相当額、上限50,000円)
さらに、次の要件を満たすことで、各種加算を受けることができます。
①転入加算・・・50,000円
申請者(配偶者がいる場合は、申請者又は配偶者)が住宅の取得に伴い安中市へ転入した場合。
ただし、過去3年間、安中市に住民登録がない場合に限る。
◎転入加算の判定について
1 まずは定住する住所の前住所をご確認ください。
・市外の場合
定住日(新築・購入した住宅の所在地に住所を置いた日)の3年前までの間に、
安中市に住所を置いていたことがないか確認してください。→2へ
・市内の場合
転入加算は非該当となります。→パターン④・⑤・⑥
2 パターン①から③のどれに該当するか、ご確認ください。
・パターン①または②
転入加算に該当します。
申請時には、戸籍の附票等、転入加算の要件を満たしていることが確認できる書類を添付してください。
・パターン③
転入加算は非該当となります。
定住にあたり市外から転入した場合であっても、定住日の3年前までの間に安中市に住所を置いていたことがある場合は、非該当です。

②子ども加算・・・20,000円
申請時に、申請者(配偶者がいる場合は、申請者又は配偶者)に中学生以下の子どもがいる場合。ただし、同居していない場合は、税法上の扶養控除を受けている場合に限る。※子どもの人数による加算額の増減はありません。
③空き家バンク加算・・・30,000円
取得した住宅が、安中市空き家バンク登録物件である場合。
④新幹線通勤加算・・・100,000円
申請時に、申請者(配偶者がいる場合は、申請者又は配偶者)が県外へ通勤のために定期券により新幹線を利用している場合。
3.提出書類
☆申請者全員が提出する書類
□安中市住まいりー奨励金交付申請書(様式第1号)(23KB)
□工事請負契約書や売買契約書など、住宅取得費用が分かるものの写し
□住宅(建物)の不動産登記事項証明書の写し
□安中市住まいりー奨励金交付請求書(様式第4号)(20KB)
□通帳等の振込先口座名義、口座番号を確認することができる箇所の写し
※奨励金の交付決定後、交付請求書等を提出してください。
☆各種加算を受ける場合
①転入加算
転入の日から、その3年前までの間に安中市に住民登録がないことが確認できる書類(戸籍の附票など)
※戸籍の附票…その戸籍が作られた時点からの住所の履歴を記載したものです。これにより転入日から3年前までの間に安中市に住民登録がないことを確認させていただきます。戸籍の附票は本籍地の市町村役場にて取得してください。婚姻などにより本籍地を変更している場合は、前本籍地にて取得する必要があります。最新のもののみを取得しただけでは、転入日から3年前までの情報が確認できない場合もありますので、注意してください。
②子ども加算
中学生以下の子が申請者と同一の世帯にいる場合には添付書類は不要です。事情により中学生以下の子と別居している場合は、申請者(又は配偶者)と子の関係を証明できる戸籍全部事項証明書又は戸籍謄本、及び申請者が税法上の扶養控除を受けていることを証明できる書類(源泉徴収票、確定申告書の写し など)を提出してください。
③空き家バンク加算
添付書類は不要です。申請時に、取得した住宅が空き家バンク登録物件であることをお申し出ください。
④新幹線通勤加算
就労及び新幹線通勤等証明書(様式第2号)(23KB) 及び新幹線定期券の写し
4.提出期間
取得した住宅に定住を開始してから1年以内に申請
5.提出先
〒379-0192
群馬県安中市安中1-23-13(本庁舎)
企画経営部 地域創造課 移住定住係
電話:027-382-1111(代表) FAX:027-381-0503 e-mail:souzou@city.annaka.lg.jp
交付要綱・様式等(ダウンロード)
~住まいりー奨励金 ご案内(パンフレット)~(1261KB)
- 交付申請書/誓約書及び同意書(様式第1号)
Word(23KB) ・ PDF
(151KB)
- 就労及び新幹線通勤等証明書(様式第2号)
Word(23KB) ・ PDF
(88KB)
- 交付請求書(様式第4号)
Word(20KB) ・ PDF
(70KB)
※令和2年以前に住宅を取得された給与所得者は、従来の「勤労者住宅建設利子補給」制度の対象となります。
(担当:観光経済課商工労働係)
お問い合わせ
企画経営部 地域創造課 移住定住係
電話 027-382-1111(内線1024・1025)
