安中市勤労者住宅建設利子補給について

※令和3年11月30日(火)をもって、申請受付は終了しました。

勤労者住宅建設利子補給制度は、令和2年12月末で廃止されました。なお、令和3年4月1日から11月30日までにお申込みをされた方、及び現在、利子補給を受けている方は、それが終了するまでの間は、引き続き利子補給は行われます。

※令和3年1月1日以降住宅を取得した人は、住まいりー奨励金へ移行されます。
詳しくはこちら(住まいりー奨励金)

  • 以下の条件を全て満たす方が対象になります。
    1. 市内に過去1年以上前から現在に至るまで継続して居住する者
    2. 第3者が経営する事業所に勤務している勤労者。(給与所得者)
      ※ただし、経営者及びその後継者の人は申請できません。
    3. 市内に一戸建ての専用住宅を建設し、又は新築分譲を受けた者
    4. 建設資金を金融機関等から借り入れた者

利子補給金額及び期間

  • 利子補給の金額は、1年間で最高37,500円を補給します。
  • 利子補給の期間は、3年以内(36ヶ月間)とします。
    毎年1年分を利子補給し、利子補給の期間は3年以内(36ヶ月間)です。

    ※ただし、利子補給期間中で以下に該当した場合は、利子補給を途中で終了します。
    ・市外に転出した場合。
    ・その住宅について、一部あるいは全部を他人に貸付又は売却した場合。
    ・勤労者でなくなった場合。
    ・返済が終了した場合。

交付申請書ならびに添付書類の提出期限

申請書

  1. 安中市勤労者住宅建設利子補給交付申請書(様式第1号)  Wordワードファイル(24KB)

添付書類(各1部を添付する)

  1. 安中市勤労者住宅建築調書(様式第2号) Wordワードファイル(52KB)
  2. 住宅の平面図等の写し   
  3. 建築業者との請負契約書又は売買契約書の写し
    ・注文者と請負者又は売主と買主が、記名押印している部分と契約金額の記載がある部分をコピーして下さい。
  4. 建物の全部事項証明書又は住宅用家屋証明書の写し
    ・全部事項証明書は、法務局高崎支局、富岡支局などで発行しています。
    ・住宅用家屋証明書は、市役所税務課又は松井田庁舎住民福祉課で発行していますが、発行には全部事項証明書等の添付書類が必要になります。そのため、いずれの書類もお手元に無い方は、全部事項証明書を取得して下さい。
  5. 源泉徴収票の写し‥‥‥‥※前年分の源泉徴収票の写し
    (令和3年度に提出される方は、令和2年分の源泉徴収票です)

提出期限

4月1日からその年の11月30日までの間に提出して下さい

例1:令和2年11月に住宅が完成して居住し、令和2年11月から住宅ローンの返済を始めている人は、令和3年4月1日~ 同年11月30日までが提出期限となります。

例2:令和2年12月に住宅が完成して居住し、令和3年1月から住宅ローンの返済を始めた人につきましても、令和3年4月1日~11月30日までが提出期限となります(条例の廃止に伴う措置ですので、「勤労者住宅建設利子補給金交付申請書」の提出時点において、引き続き1年以上居住していることが必要です。)。

提出後の手続き

  • 申請書を期限までに提出した人には、12月下旬に借入金融機関から貸付金額及び本年の償還状況の証明書をもらう用紙と、利子補給の振込先を記入する用紙を送付いたしますので、同封してある説明書に従い記入のうえ、担当課に提出して下さい。
  • 2年目、3年目については、毎年12月下旬に上記用紙を送付いたしますので、利子補給の要件を満たしている人については、上記と同様に書類を提出して下さい。
  • 利子補給の期間途中で利子補給に該当しなくなった人は、お手数でも担当課までご連絡下さい。

提出およびお問い合わせ

安中市松井田町新堀245
商工課商工労働係(松井田庁舎1階) 
電話 382-1111  内線2621、2627