安中市の竹林対策について
近年、竹林の生育面積の拡大とそれに伴う森林の荒廃が問題となりつつあります。そのほかにも住宅地や農地では地下茎による隣地への侵入や繁殖による日照不足、積雪時の倒伏による道路通行等への支障など様々な環境問題が生じております。
安中市では市民の住環境の向上を図ることを目的として、市民が自主的に行う竹林の管理活動に対して竹を駆除するための薬剤の供与と注入用器具および竹粉砕機の貸出を行っております。
対象となる取り組み
市内に竹林を所有する人又は委任を受けた人が、自主的に行う竹林の管理活動
助成内容
- 薬剤の供与
- 竹1本あたり10ミリリットルの薬剤を供与します。原則として1,000本まで供与対象となります。ただし、竹林の面積のうち500平方メートルの範囲における竹に限り、追加で認定できます。
竹の本数を数えるのが困難な場合は、一般的な竹林の平均密度(1平方メートルあたり2本)を元に供与する薬剤を算定します。
- 作業器具、薬剤注入用器具の貸与
- 薬剤を竹に直接注入するために、竹に穴を開ける充電式ドリルおよび竹に薬剤を注入する薬剤注入用器具を貸与します。
器具を貸与する期間は14日以内となります。
- 竹粉砕機の貸与
- 伐採した竹を粉砕する竹粉砕機を貸与します。粉砕機は大型と小型の2種類が有り、燃料費や管理費など利用にかかるすべての費用は、貸与を受けた者の負担となります。金額につきましては、竹粉砕機料金表をご覧ください。
粉砕機を貸与する期間は7日以内となります。 - 竹粉砕機料金表
(60KB)
遵守事項
・1.申請書および借用書に記載した使用内容以外の目的に使用しないこと。
・2.薬剤の使用および保管に当たって、安全対策に万全を期すこと。
・3.器具を使用する前に必ず点検を行い、安全に使用すること。特に竹粉砕機を使用する場合は、ゴーグル、手袋、保護服等を必ず着用すること。
・4.薬剤を使用した後は、当該薬剤を使用した範囲をロープ等で囲った上で、竹林内の立入りを禁止するとともに、竹の子等が食用に適さない旨の表示をすること。
・5.器具および薬剤の使用中の事故等に関し、市長に一切の責任を求めないこと。
・6.使用した器具は、整備を行った上で返却をすること。
・7.貸与を受けた器具に損害を生じさせた場合は、直ちに市に状況を報告すること。また、この損害について市から賠償の請求があった場合は請求に応じること。
・8.駆除を行った後の竹によって隣接地に被害が発生しないように安全対策を講ずること
※竹粉砕機使用遵守事項については、こちら(26KB)をご確認ください。
申請方法
下記の書類を揃えて、印鑑を持参のうえ農林課まで申請してください。
- 薬剤供与・作業器具の申請書類
- ・竹駆除用薬剤供与申請書(71KB) 記入例
(76KB)
・竹林管理用作業器具借用書(76KB) 記入例(66KB)
・竹林管理計画書(79KB) 記入例(85KB)
・位置図(住宅地図など)
・竹林の現況写真(2枚以上) - 竹粉砕機の申請書類
- ・竹林管理用作業器具借用書(76KB) 記入例
(66KB)
・竹林管理計画書(79KB) 記入例(85KB)
・位置図(住宅地図など)
・竹林の現況写真(2枚以上)
その他、必要に応じて提出していただく書類がある場合がございます。
返却方法
作業が完了又は貸与の期間が終わったときは、下記の書類を揃えて農林課まで返却してください。竹粉砕機については、碓氷川森林組合の指示にしたがって返却してください。
・作業完了報告書(48KB)
・作業実施書(78KB)
・作業後の竹林の写真(2枚以上)
お問い合わせ
産業環境部農林課農林振興係
電話:027-382-1111(内線:2613)