生産性向上特別措置法に基づく支援について
※生産性向上に向けた中小企業者・小規模事業者の新規投資を促進するため、支援期間が延長されました(令和3年3月31までとなっている期限を令和5年3月31日まで延長)。また、適用対象に、「事業用家屋」と「構築物」が追加されました。詳細は、中小企業庁ホームページをご覧ください。
生産性向上特別措置法に基づく支援について
安中市導入促進基本計画について
生産性向上特別措置法に基づく導入促進計画を策定して、平成30年6月13日付で国から同意を得ました。
安中市導入促進基本計画(134KB)
先端設備等導入計画の申請様式
・先端設備等導入計画に係る認定申請書(24KB)
・認定経営革新等支援機関の確認書(22KB)
・暴力団排除に関する誓約書(29KB)
※太陽光発電設備の認定申請をされる場合は、設備設置場所の案内図と公図の写しを添付してください。
※認定書について郵送での受領を希望される場合は、切手を貼付した返信用封筒に宛名をご記入の上、併せて送付ください。
固定資産税の特例措置を受ける場合に必要な書類
- 認定申請時までに工業会証明書が取得できない場合は、認定後から賦課期日(1月1日)までに、先端設備等に係る誓約書と工業会証明書を追加提出してください。
先端設備等に係る誓約書(20KB)
先端設備等に係る誓約書(建物)(19KB)
認定された計画の変更を行う場合
・変更に係る認定申請書(22KB)
・変更後の先端設備等誓約書(20KB)
・変更後の先端設備等誓約書(建物) (19KB)
・変更前の認定申請書と認定書の写し
・認定経営革新等支援機関の確認書と工業会による証明書は上記と同様です。
関連サイト
お問い合わせ
産業政策部 地域創造課 商工労働係(松井田庁舎)
電話 027-382-1111(内線2621)