厚生労働省からのお知らせ

業務によって新型コロナウィルスに感染した場合、労災保険給付の対象となります。

■感染経路が業務によることが明らかな場合

■感染経路が不明の場合でも、感染リスクが高い業種(※)に従事し、それにより感染した蓋然性が高い場合
※(例1)複数の感染者が確認された労働環境下での業務
※(例2)顧客等の近接や接触の機会が多い労働環境下での業務

■医師・看護師や介護の業務に従事される方々については、業務外で感染したことが明らかな場合を除き、原則として対象

■症状が持続し(罹患後症状があり)、療養等が必要と認められる場合も保険給付の対象

詳しくは、厚生労働省HPのQ&A(項目「5 労災補償」)をご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00018.htmlこのリンクは別ウィンドウで開きます


○ 新型コロナウィルスに関するQ&A(労働者の方向け) 5 労災補償
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00018.html #Q5-1このリンクは別ウィンドウで開きます

○ 新型コロナウィルスに関するQ&A(企業(労務)の方向け) 7 労災補償
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html#Q7-1このリンクは別ウィンドウで開きます

○ リーフレット「職場で新型コロナウィルスに感染した方へ」
​https://www.mhlw.go.jp/content/000698300.pdfこのリンクは別ウィンドウで開きます