令和4年度 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)

 新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、食費等の物価高騰に直面する低所得の子育て世帯に対し、特別給付金を支給することによりその実情を踏まえた生活の支援を行うため、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)の支給をします。

※この給付金は、全国一律に支給されます。
※ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯に対しては、別途お知らせします。

支給対象者および支給額

1.支給対象者(ひとり親分)

(1)令和4年4月分の児童扶養手当の支給を受ける方
(2)公的年金等(※1)を受給していることにより令和4年4月分の児童扶養手当の支給を受けない方(※2)
(3)令和4年4月分の児童扶養手当は受給しないが、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方

(※1)遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など
(※2)すでに児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方だけでなく、児童扶養手当の申請をしていれば令和4年4月分の児童扶養手当の支給が全額又は一部停止されたと推測される方も対象となります。

2.給付額

児童1人あたり一律5万円

受給の手続き

(1)「児童扶養手当受給者」に該当する方

・申請は不要です
・児童扶養手当と同じ口座にお振込みします。
・受給拒否の届出がなかった方へ6月17日に振り込み予定です。

※受給を希望しない場合には、受給拒否の届出書PDFファイル(63KB)を提出してください。
※児童扶養手当の振込指定口座を解約するなど給付金の支給に支障が出る恐れがある場合は必ずご連絡ください。

(2)「公的年金等受給者」もしくは(3)「家計急変者」に該当する方

申請が必要です。
・審査の結果、支給が決定されましたら、届出のあった口座へ振り込まれます。

申請方法

申請書に必要事項を記載して、窓口または郵送により申請してください。
(2)「公的年金等受給者」と(3)「家計急変者」は、必要書類が異なります。
申請書を提出される場合は、申請書様式記載の書類を添付してください。

添付する書類

・申請者の方の本人確認書類(運転免許証、健康保険証 等)の写し
・受取口座の金融機関、口座番号、口座名義人(カナ)が分かる通帳やキャッシュカードの写し
・給与明細、所得課税証明書、事業収入または不動産収入が確認できる帳簿 など
・年金決定通知、年金額改定通知、年金振込通知書 など
・戸籍謄本または抄本(既に児童扶養手当の資格について市の認定を受けている場合は添付する必要はありません)
※事情により、下記の書類以外にも、追加で書類などの提出を求めることがあります。

様式

(2)公的年金給付等受給者の方
・様式第3号 申請書(公的年金給付等受給者用)PDFファイル(211KB)
・様式第4号 簡易な収入額の申立書(公的年金給付等受給者・申請者本人用)PDFファイル(379KB)
・様式第4号 簡易な収入額の申立書(公的年金給付等受給者・扶養義務者用PDFファイル(198KB)
・様式第4号 簡易な所得額の申立書(公的年金受給者)PDFファイル(195KB)

(3)家計急変の方
・様式第3号 申請書(家計急変者)PDFファイル(206KB)
・様式第4号 簡易な収入額の申立書(家計急変者用・申請者本人用)PDFファイル(356KB)
・様式第4号 簡易な収入額の申立書(家計急変者用・扶養義務者用)PDFファイル(195KB)
・様式第4号 簡易な所得額の申立書(家計急変者用)PDFファイル(195KB)

申請期間

令和4年5月31日(火)から令和5年2月28日(火)までです。

給付金の制度概要について

本給付金については、厚生労働省ホームページにも掲載されております。
制度全般について知りたい方は、こちらこのリンクは別ウィンドウで開きますも併せてご覧ください。


"振り込め詐欺"や"個人情報の詐欺"にご注意ください!

市や国などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願することや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。

お問い合わせ

本庁子ども課子ども育成係
電話 027-382-1111 (内線1161)