令和4年度 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)

 新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、食費等の物価高騰等の影響に直面している低所得の子育て世帯に対して、その実情を踏まえた生活支援を行う観点から、「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)」を支給します。

(注1)
※ひとり親世帯も対象となりますが、子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)を受け取った方は、本給付金を受給できません。
※子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)については、こちらこのリンクは別ウィンドウで開きますをご覧ください。
※ひとり親世帯分の給付金を受け取っておらず、ひとり親世帯分の支給要件が非該当になっても、ひとり親世帯以外分として支給要件を満たせば、支給対象となる場合がありますのでご相談ください。

(注2)
令和4年度住民税が非課税として給付金を受給した後に、修正申告等により非課税でなくなった場合は、給付金の返還をしていただきます。

支給対象児童

平成16年4月2日から令和5年2月28日までに出生した児童
(特別児童扶養手当の支給対象である障がい児は平成14年4月2日生まれ以降)

支給対象者

支給対象児童を養育する方で、次のいずれかに該当する方
●令和4年度住民税均等割が非課税の方
●家計急変者

(本給付金事業における「家計急変者」とは、新型コロナウイルス感染症の影響で令和4年1月以降の家計が急変し、主たる生計維持者(申請者)と配偶者ともに住民税が非課税の方と同じ水準の収入(所得)になっている方をいいます。)

家計急変者となる目安(住民税非課税相当限度額早見表)PDFファイル(256KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

※すでに「ひとり親世帯分」の給付金を受け取った方は、本給付金を受け取ることはできません。

支給対象児童

児童1人あたり一律5万円

申請方法 ※下記(1)~(5)のいずれかに該当する場合

(1)令和4年4月分児童手当または特別児童扶養手当の受給者であって、令和4年度(令和3年中)の所得を申告済で住民税(均等割)非課税の方

【公務員以外の方】
・申請は不要です。
・該当する支給対象者(令和4年1月1日時点で安中市に居住していない方を除く。)には6月17日(金)に通知を発送しました。
・令和4年7月7日(木)に、児童手当の指定口座に振り込む予定です。
・児童手当と特別児童扶養手当を併せて受給している方は、児童手当の指定口座に振り込みます。
※同一児童について重複して支給はされません。

【公務員で児童手当を所属庁(職場)から支給されている方】
・申請が必要です。
・下記申請書を使用し、所属庁(職場)から児童手当を受給していることの証明を受けてから、申請書に記載してある添付書類と合わせて提出してください。
(様式第3号)申請書(請求書)PDFファイル(243KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

(2)令和4年4月分児童手当または特別児童扶養手当の受給者であって、令和4年1月1日時点で安中市に居住していない方

【課税状況が安中市で確認でき、令和4年度住民税(均等割)が非課税の方】
・申請不要です。後日通知を発送し、順次支給させていただきます。

【課税状況が安中市で確認できない方】
・令和4年度所得の申告がお済みでない方は、令和4年1月1日に居住していた市区町村に申告する必要があります。非課税であることの確認ができ次第、順次支給させていただきます。

(3)高校生相当(平成16年4月2日~平成19年4月1日生まれ)の児童のみを養育している方

・申請が必要です。
・申請書および申請書に記載してある添付書類を提出してください。
(様式第3号)申請書(請求書)PDFファイル(243KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

(4)令和4年4月1日以降に生まれた児童を養育している方(安中市で児童手当の手続きが済んでいる方)

・申請は不要です。支給対象者に後日通知を発送し、順次支給させていただきます。
※公務員の方は申請が必要です。上記申請方法(1)の【公務員で児童手当を所属庁(職場)から支給されている方】と同様の手続きとなります。

(5)新型コロナウイルス感染症の影響により令和4年1月1日以降の家計が急変し、住民税非課税相当の収入となった方

・申請が必要です。
・申請書および申請書に記載してある添付書類を提出してください。なお、申請者によって提出書類が異なります。支給要件に該当するかの確認のため、事前に子ども課へご連絡ください。

家計急変者となる目安(住民税非課税相当限度額早見表)PDFファイル(256KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

・(様式第3号)申請書(請求書)PDFファイル(243KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
・(様式第4号)簡易な収入見込額の申立書PDFファイル(354KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
 または(様式第4号)簡易な所得見込額の申立書PDFファイル(541KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

申請期間および申請窓口

・申請受付開始:令和4年6月17日(金)
・申請受付期限:令和5年2月28日(火)
※受付期限内に本庁子ども課または支所住民福祉課へ申請してください。受付期限を過ぎた場合は、申請を受け付けることができませんので、ご注意ください。

注意事項

・本給付金は、住民税非課税の方が主な対象となります。申告がお済みでない方は速やかに住民税の申告をしてください。住民税の申告をされない場合、本給付金を速やかに支給出来ない可能性があります。
・給付金の支給後、給付金の支給要件に該当しなくなったり、偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けたことが判明した場合、支給を行った給付金を返還していただく必要があります。
・令和4年度住民税均等割が非課税として給付金を受給した後に、修正申告等により非課税でなくなった場合も返還の対象となります。

口座を解約した場合や支給を希望しない場合

・児童手当等の支給に指定していた口座を解約したなどで、給付金が振り込めない恐れがある場合は、支給口座登録等の届出書を提出してください。
・給付金の支給を希望しない場合は、受給拒否の届出書を提出してください。
※どちらも下記『関連ファイル』からダウンロード可能です。

関連ファイル

・受給拒否の届出書PDFファイル(87KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
・支給口座登録等の届出書PDFファイル(127KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
・(様式第3号)申請書(請求書)PDFファイル(243KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
・(様式第4号)簡易な収入見込額の申立書PDFファイル(354KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
・(様式第4号)簡易な所得見込額の申立書PDFファイル(541KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

子育て世帯生活支援特別給付金チラシ(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)
・一般向けPDFファイル(133KB)このリンクは別ウィンドウで開きます ・公務員向けPDFファイル(388KB)このリンクは別ウィンドウで開きます ・高校生世帯向けPDFファイル(631KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

関連リンク

・厚生労働省ホームページこのリンクは別ウィンドウで開きます


"振り込め詐欺"や"個人情報の詐取"にご注意ください!

市や国などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願することや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。

お問い合わせ

本庁子ども課子ども育成係
電話 027-382-1111 (内線1164)