新型コロナウイルス感染症に伴う保育園、認定こども園の対応について
現在は通常保育を実施しております。
なお、引き続き感染防止対策を継続する必要があることから、保育施設では感染防止対策を実施しておりますが、ご家庭においても検温や手洗いなどご家族の健康管理には十分にご留意いただきますようお願いいたします。
緊急事態宣言発令に伴う対応について(令和3年8月20日~)(116KB)
【支給認定証の有効期間の取り扱いについて】
現在保育施設に入園中で、育児休業から復職することとなっている場合や、求職活動で3か月以内に就労を開始することとなっている場合における復職又は就労開始日の取扱いについては下記のとおりとします。
1.育児休業からの復職予定の場合
(1)対象者
育児休業からの復職予定日が令和2年6月30日までの方
(2)有効期間の取り扱い
新型コロナウイルス感染拡大防止のために、勤務先との調整の結果、令和2年8月31日までの間で復職予定日を延長する場合には、認定事由の変更は行わず、継続して認定を受けられることとします。
(3)申請手続き
認定変更申請書及び調整後の復職予定日が記載された就労証明書の提出をお願いします。
(4)提出書類
1.認定変更申請書 、(記入例)
2.就労証明書(父親用) 、(母親用)
、(記入例)
※育児休業中の保護者の就労証明書のみご提出ください。育児休業中ではない保護者の再提出は不要です。
2.求職活動中の場合
(1)対象者
保育を必要とする事由が「求職活動」の方で、かつ支給認定証の有効期間が令和2年4月30日から令和2年6月30日までの方
(2)有効期間の取り扱い
新型コロナウイルス感染拡大が続く中、やむを得ず就労先が決まらない場合には、退所を求めずに、引き続き3か月の認定期間とします。
(3)申請手続き
認定期間が終了する月に認定申請書等の提出をお願いします。書類については、通常の求職活動の申請書類と同一のものとなります。なお、有効期間内において、就労を開始した場合には、認定変更申請書及び就労証明書の提出をお願いします。
(4)提出書類
1.認定申請書 、 (記入例)
2.申立書
※求職中の保護者の申立書のみ提出ください。就労証明書が提出されている保護者の再提出は不要です。
3.その他
・上記の取扱いをした場合でも、保育施設の利用開始日に変更はありません。また、利用者負担額(保育料)についても発生します。
・申請書類等については、市内の保育施設をご利用されている方は、施設を通じて提出してください。市外の保育施設をご利用されている方は、安中市役所子ども課に郵送又はご持参ください。
・上記の対応は、子育てのための施設等利用給付認定(新2号または新3号)を受けている場合も同様の取り扱いとします。
【(参考)利用自粛の終了について(5月29日更新)】
新型コロナウイルス感染症拡大防止については、群馬県を含む緊急事態宣言が解除され、群馬県においても休業要請等が一部解除されています。
市では、これらの状況を踏まえ、県内での感染状況や社会経済活動の再開を鑑みて、登園自粛につきましては、5月31日までとします。
なお、引き続き感染防止対策を継続する必要があることから、家庭においても検温や手洗いなどの健康管理にご留意いただきますようお願いいたします。
1.登園自粛期間
令和2年5月31日(日)をもって終了します。
2.保育料に関する取扱いについて
登園自粛による日割り計算は5月31日をもって終了します。
【(参考)利用自粛要請について(5月1日更新)】
保育園、認定こども園につきましては、保護者が働いており、家に1人でいることができない年齢の子どもが利用する施設であるため、感染の予防に留意した上で、原則として開所しています。
なお、政府から全国に「緊急事態宣言」が発令され、県内での感染が確認されていることから、人との接触機会を8割削減するため、子どもの健康、安全を第一に考え、可能な限り登園を自粛していただきますようお願いいたします。
新型コロナウィルス感染症の感染拡大を防ぐため、皆様一人ひとりのご理解、ご協力を深くお願いいたします。
※感染拡大防止に係る対応については、日々状況が変化していることから、対応が変更となる場合があります。
1.登園自粛の実施期間
令和2年4月13日(月)から令和2年5月6日(水)
当面、令和2年5月31日(日)まで延長します。
※内容については変更ありません
保育所等の登園自粛のお願いについて(令和2年4月10日) (84KB)
保育所等の登園自粛のお願いについて(令和2年4月28日) (99KB)
2.検温について
子どもやご家族の体温を毎日測定して記録をお願いいたします。子どもやご家族に発熱や風邪の症状が見られる場合は、登園を控えていただきますようお願いいたします。また、登園後に発熱等の症状が見られた場合は、至急のお迎えをお願いすることになります。
3.集団感染のリスクについて
集団感染を予防する上では、家庭等での保育が望ましいところです。特に持病がある場合は、できるだけ3密(密集、密閉、密接)を避けるなど十分な注意が必要です。家庭等での保育が可能な場合は、可能な限り家庭等での保育にご理解、ご協力をお願いします。
4.感染症対策について
感染拡大防止の観点から、日常生活においても手洗いや咳エチケット等を行い、感染予防対策の徹底をお願いいたします。
また、毎日体温を測定して記録していただき、強いだるさ(倦怠感)、息苦しさ(呼吸困難)、高熱等の強い症状がある場合には、安中保健福祉事務所(参考HP )にご連絡をお願いいたします。
なお、高齢者や基礎疾患がある方、妊婦の方は早期にご連絡をお願いいたします。
安中保健福祉事務所 電話:027-381-0345
受付時間:平日8:30から17:15
5.臨時休園について
保育園等で感染者が確認された場合や濃厚接触者として特定された場合、また地域での流行に対する公衆衛生対策の観点から、感染者がいない保育園等も含む臨時休園を実施する場合もあります。
参考)新型コロナウイルス感染症について(厚生労働省HP)
お問い合わせ
本庁子ども課幼児教育保育係
電話:027-382-1111(内線1162,1163,1165)