新型コロナウイルス感染症の影響により下水道使用料の支払いが困難な方へ
新型コロナウイルス感染症の影響により下水道料金の支払いに支障が出た場合、申し出をすることで税と同様に1年を限度として支払いの猶予を受けることができます。
詳しくは、下水道課までお問い合わせください。
お問い合わせ
上下水道部 下水道課
電話:027-382-1111 内線:3131
新型コロナウイルス感染症の影響により下水道料金の支払いに支障が出た場合、申し出をすることで税と同様に1年を限度として支払いの猶予を受けることができます。
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