登録型本人通知制度更新のお知らせ

 この制度は、平成26年10月1日から始まりました。
 事前に登録することにより住民票の写しや戸籍謄本などを代理人や第三者に交付した場合に、その交付した事実を本人に通知するものです。
 本人通知制度の登録の有効期間は3年間です。期間満了日の通知はしませんので、引き続き登録を希望する場合は、登録通知書に記載した有効期間をご確認のうえ、更新の手続きをお願いします。なお、新規の登録は随時受け付けしています。

登録型本人通知制度について

お問い合わせ

市民部市民課
電話:027-382-1111(内線:1102)