平成29年度 安中市障害者就労施設等からの物品等の優先調達方針
平成29年 7月
1.策定趣旨
この方針は、国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(平成24年法律第50号。以下「障害者優先調達推進法」という。)第9条の規定により、安中市における障害者就労施設等からの物品又は役務(以下「物品等」という。)の調達の推進に関し必要な事項を定めるものとする。
2.用語の定義
この方針において使用する用語の定義は、障害者優先調達推進法で使用する用語の例による。
3.適用の範囲
この方針の適用範囲は、安中市の発注する物品等の調達とする。
4.調達の対象となる障害者就労施設等
この方針において調達の対象となる障害者就労施設等は、次のとおりとする。
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく事業所・施設等
1) 就労移行支援施設
2) 就労継続支援施設(A型・B型)
3) 生活介護施設
4) 障害者支援施設(就労移行支援、就労継続支援、生活介護を行うものに限る)
5) 地域活動支援センター
(2) 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号。以下「障害者雇用促進法」という。)に定める、障害者を多数雇用している事業所
1) 障害者雇用促進法に基づく子会社の事業所(特例子会社)
2) 重度障害者多数雇用事業所(次のア~ウの要件をすべて満たす事業所)
ア 障害者の雇用者数が5名以上
イ 障害者の割合が従業員の20パーセント以上
ウ 雇用障害者に占める重度身体障害者、知的障害者及び精神障害者の割合が30パーセント以上
3) 障害者雇用促進法に基づく在宅就業障害者
ア 自宅等において物品の製造、役務の提供等の業務を自ら行う障害者(在宅就業障害者)
イ 在宅就業障害者に対する援助の業務等を行う団体(在宅就業支援団体)
4) 障害者就労施設等からの物品等の調達の推進に関する基本方針(平成24年4月23日閣議決定)に記載の共同受注窓口
5.調達の対象品目
この方針において重点的に調達を推進すべき物品等については、次のとおりとする。
(1) 物品の購入
1) 食品類
2) 農産物
3) 手工芸品
4) その他障害者就労施設等が提供可能な物品
(2) 役務
1) 清掃
2) 草刈り
3) 花壇整備
4) 軽作業
5) その他障害者就労施設等が提供可能な役務
6.調達の推進方法
安中市の調達の推進方法は次のとおりとする。
(1)保健福祉部福祉課は障害者就労施設等からの物品調達方針を毎年度作成し、調達実績や調達予定を勘案のうえ、年度ごとの調達目標を設定する。
(2)保健福祉部福祉課は障害者就労施設等から調達可能な物品等の情報を収集し、これらの情報に基づき関係機関等に優先調達を依頼する。
(3)関係機関は、障害者就労施設等からの物品等の優先調達に配慮する。
(4)障害者就労施設等からの物品等の調達に際しては、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第3号の規定による随意契約を積極的に活用する。
7.調達目標
平成29年度の調達目標額は、平成28年度に障害者就労施設等から調達した実績額3,604,926円を上回ることを目標とする。
8.調達方針及び調達実績の公表
安中市は調達方針及び調達実績について次のとおり公表する。
(1) 調達方針を作成し、又は見直したときは、市ホームページ等で公表する。
(2) 当年度の調達実績を翌年度に取りまとめ、市ホームページ等で公表する。
お問い合わせ
安中市役所保健福祉部福祉課
電話 027-382-1111(内線1154・1155)
松井田支所住民福祉課
電話 027-393-7070(直通)