新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した人などの介護保険料・後期高齢者医療保険料について
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した人などの、介護保険料・後期高齢者医療保険料の減免について
新型コロナウイルス感染症の流行に伴い、次の要件を満たす人は、介護保険料、後期高齢者医療保険料
が減免を受けられる場合がありますので、高齢者支援課または国保年金課へご連絡ください。
【保険料の減免の対象となる方】
1.新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者(世帯主)が死亡し、または
重篤な傷病を負った世帯の人
⇒ 保険料を全額免除
2.新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者(世帯主)の収入減少が
見込まれる世帯の人(年金収入のみの世帯は対象になりません)
⇒ 保険料の全部または一部を免除(介護保険料)
⇒ 保険料の一部を減額(後期高齢者医療保険料)
※ 申請書は、窓口にご用意してあります。
※ 郵送をご希望の人は、各担当窓口までお問い合わせください。
介護保険料・後期高齢者医療保険料の納付が困難な方へ
新型コロナウイルス感染症の影響などにより介護保険料、後期高齢者医療保険料の納付(現金納付、口座振替の分のみ。年金天引きとなっている分は除きます。)が困難な方は、高齢者支援課または国保年金課へご相談ください。
介護保険料に関するお問い合わせ
保健福祉部高齢者支援課介護保険係
電話:027-382-1111(内線1186、1187)
後期高齢者医療保険料に関するお問い合わせ
市民部国保年金課医療年金係
電話:027-382-1111(内線1118、1119)