戦没者等の遺族に対する特別弔慰金の請求について

1.支給内容

 戦争で亡くなられた軍人軍属などのご遺族の方へ特別弔慰金が国債により支給されます。
  ▽国債の名称 第11回特別弔慰金国庫債券「い」号
  ▽支給内容 額面25万円、5年償還の記名国債
  ▽支給対象者 戦没者などの死亡当時の遺族で、令和2年4月1日現在、公務扶助料や遺族年金などを
   受ける人がいない場合に、次の順序による先順位の遺族一人
  1.令和2年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した人
  2.戦没者などの子
  3.戦没者の死亡当時に生計を共にしていた父母、孫、祖父母、兄弟姉妹(婚姻や養子縁組により、
   令和2年4月1日現在で氏が変わっている人は除きます。)
  4.3以外の父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
  5.1~4以外の三親等内の親族(戦没者死亡時まで引き続き1年以上生計をともにしていた人
   に限ります。)

2.請求期間

 令和2年4月1日~令和5年3月31日

お問い合わせ

本庁福祉課社会福祉係 電話 027-382-1111(内線1152)
支所住民福祉課福祉子ども係 電話 027-393-7070(直通)