安中市生活応援商品券事業(「こうめちゃんショッピングチケット」事業)について
※チケットの利用期間は令和5年1月31日(火)で終了いたしました。
市民の皆さまへ
新型コロナウイルス感染症の影響による収入の減少や物価高騰が長期化しています。市は下記の皆さんを対象に、生活支援を行うとともに、地域における消費を喚起し、地域経済の活性化を目的として安中市生活応援商品券を発行します。
給付対象者
令和4年7月1日(以下「基準日」という。)において安中市に住民登録があり、令和4年度住民税非課税世帯(同一の世帯に属する者全員が非課税である世帯)の世帯主
商品券
1世帯 10,000円(500円券×20枚)
※商品券は、一般店利用券(500円券×10枚)、大型店・一般店共通券(500円券×10枚)の2種類となります。大型店(市外に本社、主たる事業所があり、店舗面積が1,000平方メ−トルを超える店舗)は、大型店・一般店共通券のみの利用となりますので、ご注意ください。
利用可能店舗
安中市生活応援商品券取扱店で使えます。取扱店は、チケットと一緒にお送りする取扱店舗一覧(一次締め切り分)のほか、以下のサイトで確認できます。
利用期限
令和5年1月31日(火)
※期限を過ぎますと使用できません。
給付方法
1)基準日において安中市に住民登録があり、世帯全員の令和4年度住民税が非課税の場合
世帯主宛に商品券を簡易書留にて9月下旬〜10月下旬に発送を予定しています。
2)基準日に安中市に住民登録があるが、世帯全員の令和4年度住民税が非課税かどうか確認できない場合(令和4年1月2日以降に他市より安中市に転入した場合など)
申請が必要となります。住民税非課税証明書を添えて、市役所福祉課または支所住民福祉課(松井田庁舎)までお越しください。
○安中市生活応援商品券給付申請書(PDF版(125KB)/EXCEL版
(50KB))
※郵便事情により遅れる場合もありますので、ご了承ください。
配送状況の問い合わせは、郵便局では対応できません。問い合わせは、市役所福祉課、支所住民福祉課、または、受託事業者「株式会社スター商会」までお願いします。
不在により簡易書留を受け取れなかった場合
郵便局の不在通知表が届いていた場合には、郵便局で期限までに必ず受け取りをお願いします。
郵便局での保管期限が過ぎてしまい受け取れなかった場合
郵便局での保管期限を経過した簡易書留は市役所にて保管しています。
お手数でも、市役所福祉課でお受け取りください。
受け取れる人
[原則]受給対象者(世帯主) または その同居人
持参するもの
1.受け取りに来る人の本人確認書類
2.受領書 (PDF版(424KB)/WORD版
(16KB))
3.委任状(※代理人が来庁される場合) (PDF版(364KB)/WORD版
(19KB))
配偶者からの暴力を理由に避難している方について
配偶者からの暴力を理由に避難しているが、事情により基準日時点で住民票を移すことができない方で、一定の要件を満たす方は、事前に申し出ていただくことで、現在居住している住所へ送付します。申出書に必要な書類を添えて、市役所福祉課または支所住民福祉課(松井田庁舎)までお申し出ください。
○安中市生活応援商品券給付事業に係る配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している旨の申出書 (PDF版(90KB)/EXCEL版
(27KB))
商品券を利用できないもの
1.不動産の購入、賃借に関わる支払
2.タバコの購入(電子タバコを含む)、医療・福祉サ−ビス、物品の賃貸等への支払
3.有価証券、他の商品券、ビ−ル券、図書券、切手、印紙、プリペイドカ−ド(チャ−ジ含む)等の換金性の高いものの購入
4.税金、電気料金、水道料金等の公共料金の支払
5.宿泊を伴う飲食サ−ビス等への支払
6.取扱店自らの事業上の取引(仕入れ商品等の購入)
7.特定の宗教・政治団体と関わるものや公序良俗に反するもの
8.会費、商品およびサ−ビスの引換券等代金を前払いするものへの支払
9.換金および金融機関への預け入れ
10.風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業等への支払
基準日以降に亡くなられた方について
同じ世帯にご家族がいて、世帯主が亡くなられた方本人だった場合
新世帯主様宛てにお送りします。
亡くなられた方が単身世帯だった場合
世帯自体がなくなってしまうため、給付されません。
事業者の皆さまへ
換金手続きについて
(1)換金方法
取扱店は、令和5年2月28日(火)までに利用された商品券に必要書類を添えて、受託事業者:「株式会社スター商会」の以下の営業所へ持参、又は、郵送により手続きしてください。
換金場所:株式会社スター商会 安中営業所
〒379-0135 安中市郷原195-4
電話:027-386-2358
(2)換金に必要なもの
1.店舗等で利用された商品券※
2.安中市生活応援商品券(こうめちゃんショッピングチケット)換金依頼書
3.こうめちゃんショッピングチケット取扱店登録通知書
※表面下部に登録通知書に記載されている店名を記載してください。登録通知書の記載事項と異なる場合には換金できませんのであらかじめご了承ください。
(3)換金申請期限
令和5年2月28日(月)まで
※上記期限を過ぎての換金には一切応じられませんので、ご注意ください。
○換金日程表(557KB)
商品券の配布に乗じた詐欺や個人情報搾取にご注意ください
商品券の配布に便乗し、個人情報や金銭をだましとろうとする悪質業者が現れる可能性があります。
以下の点にご注意ください。
- 商品券を配布するために、市職員、受託事業者から手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。
- 市職員、受託事業者が銀行やコンビニエンスストアのATM(現金自動支払機)の操作をお願いすることは絶対にありません。
- 市職員、受託事業者が市民の皆さんの世帯構成などの個人情報を照会することは絶対にありません。
- 市職員、受託事業者が銀行口座番号などの金融機関の個人情報を聞き出したりすることは絶対にありません。
ご自宅や職場などに、市職員、受託事業者などを騙った人物から電話がかかってきた場合や、その他不審な内容の電話や郵便が届いた際には、すぐに電話を切り、迷わず最寄りの警察署又は警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
お問い合わせ先
【受託事業者】〒370-0844 高崎市和田多中町11-37
株式会社スター商会
本社 電話:027-323-9837 ファクス:027-327-6994
安中営業所 電話:027-386-2358
担当:本庁 福祉課社会福祉係 電話:027-382-1111(内線1153、1152)
支所 住民福祉課福祉子ども係 電話:027-393-7070(直通)