農地の所有権等を移転する場合の許可申請について
- 申請書の受付は毎月6日〜10日となっています。
10日が土曜日・日曜日、又は、祝祭日で休みの場合は、翌業務日までの受付となります。) - 申請書や案内書は、安中市役所本所内の農業委員会事務局でお配りしています。
様式のダウンロードはこちらから
※ お近くの行政書士にご相談いただいても結構です。
(申請手続きを行政書士に依頼した場合は、所定の費用が必要となります。) - 毎月25日
(休みの場合は翌業務日)開催の農業委員会総会において審議を行い、許可・不許可の判定をした後に、許可書・不許可通知書を発行します。
安中市内の農地を取得等できる者の農地の下限面積は、30アールです。
安中市農業委員会は農地法第3条第2項第5号括弧書きに規定する別段の面積(下限面積・別段面積)を安中市全域30アールに定めています。
(平成25年6月25日開催の第7回総会において検討した結果、現在の下限面積を変更しないことに決定しました。)
市内の農地を取得等する場合の標準処理期間について
(農業委員会許可事案)
安中市農業委員会は農地法第3条許可の申請書の受付から許可までの標準処理期間を次のように定めています。
根拠法令 | 標準処理期間 |
農地法 第3条第1項(農業委員会許可事案) | 21日 |
安中市農業委員会事務局
電話 027-382-1111(内線1452)
安中市農業委員会事務局
TEL 027-382-1111(内線1453)